痴漢で逮捕!釈放されるタイミングは?
「痴漢行為をしたことが発覚し、家族や友人、パートナーが逮捕された…!」 このような場合、「今後どれくらいの期間にわた…[続きを読む]
痴漢事件に関して、緊急で弁護士に相談したいと思う人がいるかもしれません。
実際に、電車に乗る人なら誰でも痴漢事件の「被疑者」となる可能性があります。
満員電車で女性とたまたま密着してしまっただけでも、痴漢と誤解されることがあります。
もし痴漢の疑いや強制わいせつなどの罪で逮捕されてしまった場合、どう対処すればいいのでしょうか?
もちろん痴漢に強い弁護士に相談するべきなのですが、それだけでなく、自分自身で逮捕後の手続きや流れを知っておくことが安心につながります。そのため、痴漢や強制わいせつなどで逮捕された場合に、弁護士への相談までの流れやその利点などを整理しておきましょう。
痴漢・強制わいせつで逮捕された場合、警察官は被疑者を警察署に連れて行き、そこで、取り調べを受けます。
取り調べにおいては、犯行時の状況や動機等を聞かれることになります。
そして、被疑者逮捕後「48時間以内」に被疑者の身柄を「検察官に送るか否か」を判断します。
ここで、身柄が検察官に送られなかった場合、被疑者は釈放されます。
身柄を受け取った検察官は、そこでもまた取り調べを行います。そして、検察官が身柄を受け取ってから「24時間以内」かつ逮捕されてから「72時間以内」に、被疑者の「勾留(逮捕に続く長期の身体拘束)」を、裁判官に請求するか否かを判断します。
勾留請求しない場合、被疑者は釈放されます。
請求を受けた裁判官は、被疑者に逃亡の恐れがあるか、罪証隠滅の恐れがあるか否か等を判断し、勾留を認めるか否かを決定します。
勾留請求が認められた場合、被疑者は更なる身体拘束がなされます。勾留される期間は、10日間です。もっともその10日の後、更に10日の延長がなされる場合もあります。
そして、検察官は、捜査で得た証拠を基に、被疑者を「起訴するか否か」を決定することになります。
次に、痴漢で逮捕された場合に、被疑者やその家族等がすべきことを説明します。
被疑者になってしまった本人または、ご家族やお知合いから痴漢に強い弁護士事務所の相談窓口を使って連絡をしてください。
弁護士と被疑者側で今後どのような方法で解決を目指していくべきかを相談します。
被疑者が逮捕されている場合、携帯電話も押収されている可能性がありますので、ご家族のスピーディーな行動が非常に大切です。
警察からどのような連絡を受けたのか、包み隠さず弁護士へ伝えましょう。
特に「痴漢に強い弁護士」「強制わいせつ事件で実績がある弁護士」等への依頼がおすすめです。
先述のように、「逮捕による」身体拘束は最長72時間です。
この72時間は、弁護活動を行う上で最も重要な時間になります。
というのも、逮捕後に「勾留」がなされてしまうと、更に10日間以上の身体拘束がなされます。
そうなった場合、被疑者の社会的不利益(会社や近所の方に痴漢の事実を知られる等)は甚大なものになります。
弁護士は、勾留の必要性がないことを検察官に説明する等、勾留を回避するための活動をしてくれます。
被疑者が逮捕されている場合、ご家族や友人の方々は「直接」本人に事実関係を聞いたり励ましの言葉をかけたいところです。
しかし、逮捕期間中には被疑者の家族等は、直接面会することができません。その際に本人と直接コミュニケーションできるのは、基本的に「弁護士」だけです。
*「勾留期間中」になれば、家族の面会は原則的に可能になります
弁護士が被疑者の窓口となって、ご家族の代わりに本人と接見しますので、直筆の手紙など、必要なものを準備して弁護士に渡してください。
差し入れできるものは限られており、
などです。現金なら中で色々なものを買うことができるので、特に助かるでしょう。
まずは差し入れたいものを警察署に持って行って、差し入れできるかどうかを聞きましょう。
実際、弁護士に依頼するメリットはどの点にあるかをご説明いたします。
まずは、先述したように、逮捕後の勾留を防ぐ活動を適切に行ってくれることです。
被疑者やその家族等だけでは、勾留を防ぐために何をしたら良いのか分からないことだと思います。
また、逮捕期間中に被疑者と面会できるのは被疑者の弁護人(なろうとするものも含む)だけですので、勾留を防ぐ活動を行ってくれる、又は、家族と被疑者のコミュニケーションの架け橋となってくれることは、大きなメリットです。
弁護士は本人の動揺や不安を取り除くために、事件の状況や本人の主張を十分に聞き、今後どのような手続の流れになる可能性があるかをわかりやすく説明してくれます。
特に取り調べに関しては、誰も見方のいない状況では「警察に威圧されて事実と異なる証言を調書に記載」されてしまう危険性がありますので、弁護士から事前に取り調べを受ける際の心構えや注意事項をアドバイスしてもらうことは非常に重要なことなのです。
また、弁護士に接見してもらうと、逮捕が適法なのかどうかの判断や、今後どのような手続きに進展するかの見込みを立てることができて、早期に身柄を解放するために最適な活動をすることが可能になります。
示談とは「犯罪を許す」とする当事者間の合意です。
弁護士は警察や検察の働きかけによって被害者の連絡先を入手して、被害者側との示談の申し入れをしていきます。
被害者と示談が成立すれば、勾留前であれば「勾留の回避」、勾留後であれば「釈放もしくは不起訴処分」がなされる可能性が高まります。
痴漢・強制わいせつでの逮捕の連絡はある日突然やってきます。
ご家族が逮捕されたと警察から連絡を受けたショックは大きく、動揺されると思います。まず弁護士に相談する際には、下記3点をしっかり伝えることが大切です。
その後、弁護士に正式に依頼すれば、弁護士が被疑者が拘束されている警察署へ行って、本人と接見することになります。