勾留の意味とは|勾留期間の計算方法と釈放までの道のりを簡単に解説

「勾留」とは、刑事事件における長期間の身柄拘束です。
勾留が認められると社会的な制裁を受け、職を失う可能性も高くなります。
では、勾留期間を短くし、早く釈放されるためにはどうすれば良いのでしょう?今回は、逮捕されてからどのような流れを経て勾留され、そして釈放に至るのか、また期間を短縮する方法などについて解説致します。
1. 逮捕から勾留までの重要なポイントと期間
1-1.逮捕後の刑事手続きの流れ
逮捕された後の刑事手続きは、下記のような流れになります。
1. 逮捕
2. 警察から検察への送致(送検)まで(48時間)
3. 送検から勾留請求まで(24時間)
勾留請求(検察官がする)
勾留質問(裁判官から質問される)
4. 釈放 or 勾留決定(原則10日間)
5. 勾留延長の決定(さらに最大10日間)
6. 検察官による処分の決定(起訴or不起訴or略式起訴)
不起訴の場合・・釈放
略式起訴の場合・・罰金納付後に釈放
1-2.逮捕後72時間の流れ
逮捕による身柄拘束の時間は最大で72時間と定められています。そのうち、警察の持ち時間が48時間で、検察の持ち時間が24時間です。
警察は、逮捕から48時間以内に検察官に事件を送致し、送致を受けた検察官は、逮捕から48時間~72時間の間に、
1. 裁判所に対して、被疑者を勾留してほしいという勾留請求をするか
2. 釈放するか
を決めることとなります。
前者の「勾留請求」をされた場合は、その後、裁判所で勾留質問を受けることになります。しかしここで勾留請求が却下される確率は非常に低いです。つまりこの前に、弁護士に依頼して対処しなければ、そのまま警察の留置場からしばらく出られなくなってしまいます。
ただし、被害者が示談が応じてくれた場合などは、「2.釈放」される可能性があります。
1-3.勾留決定後、20日間までの流れ
勾留の期間は、原則として10日間とされています。
ただし、捜査の必要性があれば、さらに10日間延長することができますので、最大で20日となります。
その間、警察と検察が捜査をし、最終的に検察官は、被疑者を起訴するか不起訴にするかを決めます。
不起訴になると、刑事事件は終了しますので、被疑者は釈放されますし、略式起訴された場合には、罰金を支払えば釈放されます。
正式起訴された場合は、正式裁判を行うこととなります。
つまり、釈放のためのポイントとなる期間は、
1. 逮捕から48時間
2. 逮捕から72時間、
3. 勾留決定から10日間
4. 逮捕から23日間
ということになります。
2.勾留期間を短くする方法|準抗告など
身柄拘束期間を短くする方法は、下記のとおりです。
2-1.勾留請求阻止・却下を狙う
弁護士に依頼した場合は、勾留請求阻止(逮捕から72時間以内)のための弁護活動を行うことができます。
これは、弁護士が、
1. 勾留請求をする検察官に面会する
2. 意見書を提出する
など勾留の理由がないことを伝え、勾留請求をせずに、逮捕の期間が終わったら釈放してほしいと働きかけることになります。
また検察官がすでに勾留請求をしてしまっていたら、勾留決定阻止のために「裁判官に対して、意見書を提出したり、面会したりする」弁護活動も行います。
2-2. 勾留決定に対する準抗告
早い段階で弁護士に依頼する事ができず勾留決定されてしまった場合は、あとから「準抗告」することができます。
これは、証拠隠滅や逃亡のおそれがなく勾留の必要性もないため、勾留決定を取消または変更するように請求する手続きです。
成功確率は低いですが、弁護士の力を借りて行う価値はあります。
2-3. 被害者との示談とタイミング
被害者との示談が成立すれば、勾留満了を待たずに不起訴になり、釈放されることが多々あります。
示談に限らず、上記のいずれの場合にも大切なのは、弁護士と早期に接見することが大切です。
意見書や申立書を準備する時間が必ず必要ですし、また検察官や裁判官に面会を申し込んだりするための時間も必要です。
勾留決定までの時間は非常にタイトです。もしも勾留期間内に示談できなければ、釈放されないだけではなく、起訴されてしまうかもしれません。
いずれにしても、弁護士が「間に合うタイミング」で委任することが重要になります。
3.勾留期間の計算方法
3-1.勾留期間の起算日は?
刑事手続きにおける期間の計算については、刑事訴訟法に下記のような規定があります。
1 期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを計算し、日、月又は年で計算するものについては、初日を算入しない。但し、時効期間の初日については、時間を論じないでこれを1日として計算する。
2 月及び年は、暦に従って、これを計算する。
3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までに当たるときは、これを期間に参入しない。ただし、時効期間については、この限りではない。
つまり、刑事訴訟法の原則は、初日不算入となります。
そこで仮に勾留期間も初日不算入だとすると、4月1日に勾留決定された場合の10日間とは、4月2日から4月11日ということになります。
しかし、勾留期間は、実務上では、時効期間と同じ扱いをすることになっており、初日参入、つまり、勾留決定のあった日を1日目として計算することになっています。
そこで、例えば、4月1日に勾留決定があった場合、
1. 最初の勾留満了日は、4月10日
2. 勾留延長された場合の満了日は4月20日
となるわけです。
3-2.土日祝日と満期の関係は?
よくある質問のひとつが、土日祝日の対応についてです。
勾留期間の計算に、上記の刑事訴訟法第55条3項を仮に適用するとすれば、期間の最終日が土日祝日や年末年始だった場合には、その次の平日が期間の終了ということになってしまいます。しかし、そのようなカレンダーの都合だけで、身柄拘束を長引かせるべきではありません。
しかし検察庁も裁判所も、土日祝日や年末年始は完全な休業ではなく、身柄勾留に関しては、24時間体制で対応しています。
もっとも、実務上は、勾留期間の最終日が土日祝日になる場合には、検察官は、平日のうちに起訴か不起訴か決めるようにしているので満期日が土日に当たる場合は、以下のような感じで進むこととなります。
例えば、4月1日が月曜日だった場合
1. 勾留延長されると、勾留満期の日は、4月20日の土曜日
2. 検察官は起訴・不起訴を平日のうちに決める
3. 実務上は、不起訴になった場合、4月19日に釈放
となります。
4.家族への通知・連絡
4-1.逮捕されたらすぐ警察は、家族に連絡するか?
警察が家族に連絡するかどうかは、取り扱いに決まりがなく、ケースバイケースです。
家族が逮捕されたことを知るのは、当番弁護士からの連絡によることが多いと思います。
当番弁護士とは、逮捕・勾留された人が、1回だけ無料で弁護士に相談することができる制度です。
逮捕された人は、弁護士を呼ぶことができますが、知っている弁護士がいない人は、「当番弁護士を呼んでください」と警察に頼みます。当番弁護士は、いつでも被疑者と面会できますので、そのときに、被疑者が、この人に連絡してくださいと家族への連絡を頼みます。
家族の電話番号を覚えていなくても、弁護士は警察から被疑者の携帯電話を見せてもらって、電話番号をメモし、家族に連絡をすることができます。
4-2.勾留が決定されたら、警察・検察は家族に連絡するか?
勾留決定されても、警察や検察は家族に連絡はしません。連絡してくれるのは裁判所です。
被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知しなければならない。被告人に弁護人がないときには、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者1人にその旨を通知しなければならない(被疑者の勾留の場合にも準用)
具体的には、勾留質問のときに、弁護人がついていなければ、家族の誰に連絡すればよいかを聞かれます(連絡を断ることもできます)。
被疑者が家族に連絡してほしいと希望した場合には、裁判所は、被疑者を勾留したことを被疑者が指定した家族の1人に通知することになります。
通知の方法は法律では決まっていません。実務上、罪名と勾留場所を記載した通知書の送付をしている裁判所が多いですが、電話で通知する裁判所もあるようです。電話での通知の場合には、電話番号を伝えなければならないので、電話番号を覚えていない人には通知してもらえません。
この時点で弁護士がついていれば、弁護士に通知されるので、家族は弁護士から勾留されたことを聞くことになります。
4-3.延長時には連絡があるか?
勾留延長時(逮捕からおよそ13日後)には、警察、検察、裁判所のどこからも連絡はありません。
弁護士がついていれば、弁護士が勾留延長になったかどうかを確認して、家族に知らせてくれます。
刑事事件、特に痴漢や盗撮などでご家族が逮捕されてしまった場合、早期の解決を目指すには刑事事件に強い弁護士の力が不可欠です。ぜひ一度ご相談ください。