盗撮で逮捕されたら|逮捕後の流れと捕まった時の対処法
盗撮は、軽犯罪法・迷惑防止条例に違反する犯罪行為です。警察に逮捕され身体拘束される可能性があります。 つい出来心から…[続きを読む]
盗撮行為が行われたその場では現行犯逮捕されなかったものの、その後も捜査は行われているのではないかと不安に感じている人もいるかもしれません。
実際、盗撮事件が表沙汰になって犯人特定されてしまうケースは現行犯だけではなく「現行犯以外の後日逮捕」もあり得ます。
今回は盗撮事件の後日逮捕の実情や身元特定・犯人特定されるまでの流れについて解説させていただきます。
盗撮が刑事事件に発展するケースとして圧倒的に多いのは現行犯としてその場で逮捕されてしまう場合です。
ただし最近の盗撮機材は相手に見つかりにくいタイプのものもあり、実際の盗撮人口と比較して犯人特定される人数は少ない傾向にはあります。
なお、現行犯逮捕というのは法律上はむしろ「例外的な処置」で、本来は事前に出される裁判所の逮捕状がないと一般人が逮捕されるということはありません。
しかし犯罪が「目の前で行われている場合」「証拠隠滅が行われている」ような状況では、警察官に限らず、一般市民の人でも現行犯逮捕を行うことができます。
また、逮捕以降の基本的な流れ・手続きについては、下記の記事が詳しいので、併せてご参照ください。
次に、現行犯以外のケースです。
例えば、道でひき逃げをした場合などは、かなりの確率で犯人が特定されます。しかし盗撮の場合は捜査や犯人の特定が難しい場合があります。
実際、「スマホやカメラのデータなんてすぐに消されて結局捕まらなそうだから、警察に相談してもしょうがない…」と被害者側が泣き寝入りしてしまうケースも少なくはありません。
ただ被害者側が告訴状を、警察官や検察官に提出した場合、捜査機関側に捜査を行う義務が生じます。
また後述しますが「防犯カメラ」を利用して捜査が可能になるケースもあります。その結果、身元特定され後日逮捕につながる可能性は高くなります。
ただし突然家に訪問され家宅捜索が始まるわけではなく、大抵の場合は警察から呼び出されて「任意の取り調べ・任意同行」を受けることになります。
警察の事情聴取・任意同行については下記記事が詳しいので併せてご参照ください。
まだ犯人特定されていない方の中には、どのくらいの期間、警察は捜査をし続けるのかが気になる方もいるかもしれません。
当然のことですが、警察がその情報を公開しているわけではないので確かなことは言うことは難しいです。
後日逮捕の期間はマチマチで「1ヶ月で逮捕」される場合もありますし、「1年後忘れた頃に逮捕」されるというケースもあるようです。
また盗撮の公訴時効は「3年」となっています。確率としては低いと思いますが、その期間中は逮捕されないとはいえません。
現行犯以外で、後日逮捕される具体的なケースについて、過去の事例をみながら確認しておきましょう。
例えば、駅のエスカレーターで盗撮をし、周囲の人には気づかれなかったとしても、駅の防犯カメラ・監視カメラ等に自分の姿が映っている場合があります。
特に下記のような場合は逮捕されるケースがあります
そもそも防犯カメラがない場合や、防犯カメラがあっても偶然写らないケースもあります。
その場合は、もちろん防犯カメラのデータを元に逮捕することはできません。
しかし盗撮した直後に屈強な男性に肩をつかまれ、「いま撮りましたよね?悪くはしないのでちょっと話せますか?」などといったように被害者以外の人から実質的な現行犯逮捕を受けたり、後日「盗撮している写真」を元に脅されるケースが、最近非常に増えています。
こうした事例はいわゆる盗撮ハンターと呼ばれ、多くの場合は連絡先などのコピーを取られた上で「職場や家族にバラされたくなかったら、お金を払え」という風に脅されます。
その場で「お金は持っていないから難しい」と切り抜けようとしても、「コンビニのATMで貯金を下ろせ」「貯金がないなら即日キャッシングで金を借りろ」といった強制されるケースも見受けられます。盗撮ハンターから数十万円〜数百万円単位のお金を取られるケースもあります。
もちろん、このような形で盗撮ハンターがお金を巻き上げる行為は恐喝や強盗といった罪に問われる可能性がありますが、盗撮をしてしまった人にとっては自分自身が罪を犯してしまったという意識があるために言いなりになってしまうケースも珍しくありません。
また、たとえ高額のお金を払ったとしても、盗撮ハンター側が捜査機関に告発しないという保証は何もありません。場合によっては高額のお金を取られた上に後日逮捕されてしまう可能性もあるので注意しましょう。
もし、あなたが盗撮の加害者となってしまい、しかも犯行の現場から逃げてしまったような場合、つまり現行犯以外の場合、「自首」をしてしまおうと考えるかもしれません。
ただ、逮捕経験のない人が不完全な知識をもとに捜査機関を相手にアクションを取ることで思わぬ不利益を受けてしまうケースは決して珍しくありません。
長期間にわたって拘留される可能性もありますし、自首したからといって必ず不起訴になるというわけでもありません。起訴、不起訴の判断は捜査機関の担当者が具体的な状況をみながら判断しています。
日本では警察に起訴されると99%以上の確率で有罪が成立しますので、罪の意識から自白したものの、あまりにも大きな社会的な制裁を受けてしまうということも少なくはありません。
捜査機関を相手に自分の権利を守るためには専門家の支援が不可欠です。
捕まらないと思って盗撮をして逃げてしまったけど、「何日後かに逮捕されてしまうかも」「逃げ切るのは心理的に難しい」と不安を感じながら過ごしているという方はぜひ「盗撮に強い弁護士」への相談をご検討ください。
盗撮で後日逮捕されてしまった場合、不起訴か罰金刑になることが多いです。
ただし弁護士を通して「相手との示談」が成立した場合、任意同行されても勾留されず即釈放されるケースもとても多いです。
しかし一方、「起訴」となった場合には保釈がない限りは裁判が終わるまでは拘束され続けることになります。
法律的な知識がないために不必要に勾留期間が長くなってしまうということも考えられますから、盗撮によって警察官に逮捕されてしまったときには、すみやかに弁護士に連絡をして弁護を担当してもらい相手と示談を進めることが大切です。