家族が「強制わいせつ」で逮捕後の弁護士依頼と逮捕後の流れを解説
「強制わいせつ」という言葉は聞きたくないものですが、もし家族が「強制わいせつ」で逮捕された場合、どのように対処すべき…[続きを読む]
公務員が何か罪を犯し、逮捕されてしまった場合には、ニュースなどでも取り上げられ話題になることも多くあります。
では実際に公務員が逮捕されてしまった場合は、必ず報道されてしまうのでしょうか?
また、逮捕されたら職を失ってしまうのでしょうか?
今回は万が一公務員が逮捕されてしまった場合、今後どのようになっていくのか詳しくご紹介していきます。
目次
公務員が罪を犯して逮捕されてしまった場合、必ず失職してしまうのでしょうか?
公務員が逮捕される場合の流れとともに、解説していきます。
公務員が逮捕された場合、逮捕の流れはどのようになるのでしょうか?
具体的な逮捕の流れは、公務員以外の一般人が刑事事件を起こした場合の逮捕の流れと同じです。
逮捕された後、48時間以内に検察官に送致されます(これを送検と呼びます)。
罪が微罪であった場合など留置する必要がないと判断された場合には、釈放されることもあります。
検察官に送致された後は、拘置所に勾留する必要があるかどうかが24時間以内に検察官によって判断されます。
勾留が必要な場合だと判断された場合には、勾留請求が行われます。
原則として、勾留は勾留請求が行われた日から10日間です。
勾留期間の延長は10日以内とされているため、勾留されるのは最大で20日間です。
この勾留期間中に、検察官によって起訴されるかどうか判断されます。
起訴された場合は、刑事裁判となります。
詳しくは、以下をご参照ください。
公務員は、法律の規定なく逮捕されることはありません。
ではどのような場合に処分を受けるのでしょうか?
これについては、国家公務員については国家公務員法第82条1項に、地方公務員については地方公務員法第29条1項に規定があります。
国家公務員法とは、国家公務員について適用すべき各般の根本基準等を定めた日本の法律です。
第82条
職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一、この法律若しくは国家公務員倫理法 又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合
二、職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三、国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
地方公務員法とは、地方公務員の職、任免、服務、労働関係など、地方公務員の身分取扱に関する基本的な事項を定めた法律です。
第29条
職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一、この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二、職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
これらの法律に則って、公務員は逮捕されただけで直ちに公務員を辞めさせられることはありません。
また罰金刑などの比較的刑の軽いものであれば、失職することにはなりませんが、懲役刑(禁固刑以上)の場合は失職は避けられません。
まず初めに、懲戒処分とは、職員に非違行為があったとき、その職員に対する制裁としてなされる処分のことです。
ここでの処分とは、業務の進行の妨げた場合や業績不良の場合、本人の意思によらず免職される可能性があります。
仮に不起訴処分となったとしても、逮捕中は会社を無断欠勤扱いとなり、業務進行の妨げや業績不良と判断されることで、免職の可能性があることを覚えておいてください。
起訴されたという事実だけでは、犯人と確定しているわけではありませんので、免職にはなりません。
ただし無断欠勤状態が続いてしまうと、前述のように分限処分としての免職はあり得ます。
起訴休職とは、刑事事件に関して起訴された者を、一定期間または判決確定までの間、休職とすることを指します。
起訴休職となるためには、以下の要件にどれかが該当する必要があります。
起訴の事実だけでは、容易に起訴休職にはなりません。
仮に就業規則に起訴休職の定めがあった場合でも、以下の要件を満たしていない場合に会社から下された休職命令は無効となります。
公務員という立場上、懲役刑や禁錮刑の有罪判決を受けてしまった場合の失職はやむを得ないと考えられます。
一方で、略式命令などで罰金刑を受けた場合はどうでしょうか?
道路交通法違反や、万引きなどの窃盗、痴漢や盗撮行為などで迷惑防止条例違反の罪を犯してしまった場合などが該当する場合が多くあります。
罰金刑とは「一定の金額の剥奪を内容とする財産刑の一つ」のことです。
つまり、罪を犯したことに対する刑の一つとして国に一万円以上の罰金を支払うことになります。
公務員が逮捕された場合はメディアで取り上げられることが多いため、公務員の方やご家族は報道されることを恐れる方が多くいらっしゃいます。ただ罰金刑の場合は、過度の悪意ある犯罪行為でなければ、基本的には報道されることはありません。
では職場はどうでしょうか?
逮捕されたことが職場でバレてしまったら、仮に免職とならなくても非常に働きづらい環境となることは間違いありません。
警察庁に勤めている場合は、職場である警察署内で情報が行き来することになるため、バレる可能性があると考えてください。
警察庁以外のところで勤めている方は、バレる可能性は低いです。
略式起訴とは、一般的な方法ではない簡略化された刑事裁判の手続きのことを指します。
原則的には、略式起訴の場合であっても勤め先にバレることはありません。
そのため処分を受ける可能性は低いと考えられます。
罪を犯し逮捕されてしまった以上、罪を償わなくてはなりません。
しかし、せっかく公務員という職についた以上、できる限り免職されないようにしたいと考えるのは普通のことだと思います。
守るべき家庭を持たれている方はなおさらです。
では、公務員が逮捕されてしまった場合、免職されないようにする場合にはどのようにしたら良いのでしょうか?
まずは出来るだけ早い段階で弁護士に相談することが何よりも大切です。
弁護士を通じて早期対応をしてもらうことで、免職を免れる可能性が高くなります。
仮に勾留請求前に弁護人が選任されていれば、弁護人が身元引受人を依頼し、資料を準備し、勾留の理由も必要もないことを裁判官に訴え、勾留を阻止することもできます。勾留期間が短くなることで、無断欠勤扱いになる日数も自動的に短くなり、分限処分となる可能性も低くなります。
このような対応ができるのは、私選弁護士のみとなりますので、弁護士に相談する場合はできる限り私選弁護士に依頼するようにしてください。
また、職場に逮捕が発覚されないように阻止することも可能です。
とにかく逮捕されたことが逮捕されたことをバレたくない…という場合には一刻も早く弁護士に相談することをオススメします。
痴漢や盗撮などの場合には、起訴される前に、相手方と示談を成立出来た場合は、不起訴になり得ます。
もしも不起訴処分となれば、有罪になる可能性がほとんどありませんので、免職にならないで済むというわけです。
相手方との示談交渉を進めるには、やはり経験と知識が豊富な弁護士を通じた交渉をおすすめいたします。
ただし実際に痴漢や盗撮を行っている場合で、かつそれを職場に知られてしまっている場合は、一定期間の休職や降格が求められることもあります。
もしも公務員の方が逮捕されてしまった場合、もしくはご家族である公務員の方が逮捕されてしまった場合には、出来るだけ早く弁護士に相談するようにしましょう。
公務員の場合、刑事罰を受けた後でも、再就職が困難となってしまうなど後の生活に大きな影響を与える可能性が高いものです。
できるかぎり公務員を免職とならないよう、不起訴処分となるの可能性を高めるためには、逮捕から起訴されるまでの13~23日が重要となります。
万が一罪を犯して逮捕されてしまった場合には、直ちに弁護士へ依頼することで、不起訴処分となる可能性を高めることができるだけではなく、逮捕されたことを職場などに公表されない可能性を高めることもできます。
とにかく弁護士に早期に相談するようにしてください。