起訴の意味|起訴されたら必ず有罪?起訴後の流れを簡単に解説

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弁護士相談Cafe編集部
本記事は痴漢・盗撮弁護士相談カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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起訴

起訴・不起訴などという言葉はよくテレビなどでも耳にすることが多いのではないかと思います。
言葉を聞いたことはあっても、実際にご自身や家族が事件に関わることとなった時には、その言葉の意味をしっかりと理解しておかなければなりません。
今回は起訴とは一体何なのか、また起訴される前と起訴された後の流れはどのようなものなのかを、わかりやすく解説していきます。

起訴の種類|起訴されたら99%有罪?

起訴の定義や条件を、起訴の種類ごとにご紹介していきます。

まずは、通常起訴という言葉を用いる時に最も基本となる「正式起訴」から解説していきます。

起訴(正式起訴)とは簡単に言うと

起訴(きそ)とは、検察が特定の刑事事件について裁判所の審判を求める意思表示です。
つまり、検察管が裁判所に対して、「この被疑者を刑事裁判にかけ、審判を行なってください」と申請することをいいます。

起訴することを、「公訴を提起する。(公訴提起)」と言います。「公訴」とは刑事裁判のことであり、公訴を提起することが「起訴」となります。

刑事事件においては、検察官が当該事件の捜査を進めていく上で、被疑者の容疑がほぼ確実となった場合に起訴がされます。

検察官により起訴されると、捜査段階から裁判手続に移ることになり、起訴された対象者の呼び方は「被疑者」から「被告人」に変わります。

起訴された被告人は、統計上99.9%の確率で有罪となっています。

起訴できるのは原則検察官のみ

誰でも訴訟を起こすことができる民事裁判とは異なり、刑事事件において、起訴することができるのは検察官だけであるということが刑事訴訟法第247条に明記されています。

  • 刑事訴訟法第247条 公訴は、検察官がこれを行う。

略式起訴とは|前科はつく

略式起訴とは簡単に言うと、一定の条件のもとで、裁判の正式な手続きを経ることなく、 検察官からの提出書類に基いて処罰を決定する手続きのことです。

略式起訴がされるとその日のうちに罰金刑が宣告され、被告人が異議を申し立てることがなければ、刑事手続はそれで終了します。

略式起訴の条件は下記のとおりになります。

  • 簡易裁判所の管轄に属する事件であること。
  • 100万円以下の​罰金​又は​科料​を科しうる事件であること。
  • 略式手続によることについて、被疑者に異議がないこと。

ただし略式起訴の場合も、正式起訴により刑事裁判で有罪判決を受けたことと同じ扱いとなり、前科がつくこととなります。

不起訴処分とは|定義・条件

不起訴処分とは簡単に言うと、捜査の終結段階で、当該被疑者について検察官が公訴を提起しないことにする処分のことです。

  • 証拠不十分のとき
  • 訴訟条件を欠如するとき
  • 検察官の訴追裁量に基づき​起訴猶予​処分に付する場合

不起訴処分となれば、刑事裁判が行われることはなく、刑事手続もその時点で終了することになります。

身柄が拘束されている場合は、その時点で身柄が解放されます。

ここで前科とは、あくまでも起訴された後の刑事裁判において「有罪である」と判断された場合につくものです。

そのため、仮に検察官から起訴されたとしても、不起訴処分となった場合には前科がつくことはありません。

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不起訴処分はその理由に応じて、

  • 嫌疑なし
  • 嫌疑不十分
  • 起訴猶予

の3つに分類することができます。

嫌疑なし

「嫌疑なし」とは、慎重な捜査を行なった結果、被疑者に対する犯罪の疑いが晴れた場合です。

嫌疑不十分

「嫌疑不十分」とは、捜査を行なった結果、被疑者に対する犯罪の疑いは完全には晴れないものの、裁判において有罪であるという証明をするのが困難であると判断された場合です。

起訴猶予

「起訴猶予」とは簡単に言うと、起訴すれば有罪である可能性はあるものの、

・犯罪が軽微であること
・被疑者が反省していること
・被害者と示談によって和解していること

などを理由に、不起訴という決定がなされる場合です。

このとき、起訴猶予となるための明確な基準はなく、あくまでも検察官の裁量によって決定されることになります。

Q.起訴されたら、必ずメディアで報道発表される?

テレビやラジオなどのメディアでは、日々たくさんの犯罪に関するニュースが取り上げられています。

しかし、起訴されたら必ず報道発表されるというわけではありません。

もちろん事件の重大性が高い場合や、ニュース性が高い内容の事件である場合は報道発表する可能性もあります。

起訴前の流れ

では実際に罪を犯してしまった場合、どのような流れを経て、検察官により起訴されることになるのでしょうか?
時系列に沿って確認していきましょう。

被害届が出される

被害者が警察署に行き、「このような犯罪に巻き込まれて、被害を受けたので、捜査してほしい」という旨を警察に伝える被害届を出します。
この被害届によって、捜査が必要であると警察が判断した場合、捜査が開始されます。

示談で起訴が取り下げされうる

被害者が加害者からの示談に応じ、逮捕される前に被害者との間で示談の成立が出来た場合には、起訴されることはほとんどありません。
「示談」とは、「民事上の紛争を、裁判によらずに当事者間で解決する」ことです。
具体的には、加害者側から被害者に対して、誠意のある謝罪と示談金の支払いを行います。
これに対して被害者側は、加害者を許して被害届を取り下げることとなり、示談成立となります。

逮捕後48時間の警察の捜査

逮捕後48時間の間は、警察署で取り調べを受けることとなります。
警察は、逮捕後48時間以内に、被疑者を釈放するか、身柄を検察官に送らなければなりません。

そのため、48時間以内に被疑者から事実を聞き出すために、事件について細かく話が聞かれます。
話を聞かれる以外にも、刑事事件の現場での実況見分や、指紋やDNA採取なども行われます。

事件の内容を認めている場合の取り調べは、非常に穏やかに行なわれますが、容疑を否認している場合は自白させるための心理戦となっていきます。

逮捕後も早めに被害者と示談することが重要です。示談が成立することで、釈放されたり不起訴となる可能性が高くなります。

逮捕後72時間は検察での調査

警察が検察に被疑者の身柄を送検した後の24時間、つまり逮捕後72時間までは検察での調査が行われます。
検察官が裁判所に勾留請求を行ない、勾留期間を延長する手続きに入ります。

逮捕後72時間は原則的に、家族であっても面会することができません。
しかし、弁護士ならいつでも面会することができますので、検察官による勾留請求阻止のための弁護活動を行うことが可能です。

留置場から一刻も早く出たい場合は、費用はかかりますが弁護士に相談するしかありません。

身柄事件か在宅事件か決定する

取調べを受け、逮捕令状が示されたか否かで身柄事件か在宅事件かが決定されます。
つまり、逮捕されたは身柄事件となり、逮捕に至らなかった場合には在宅事件となります。

ただし現行犯逮捕の場合には、逮捕令状が示されずに身柄事件となることもあります。
また在宅事件として取調べを進めていく間で、逮捕の必要が生じ、身柄事件に変更されるということもあります。

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身柄事件になれば23日拘束される!?

身柄事件とは、警察署の留置所もしくは拘置所に身体を拘束されて取調べを受ける事件のことです。

勾留期間は最大で20日間延長できますので、23日間もの間外に出ることも許されず、留置所や拘置所で過ごすこととなります。

勾留期間が長引けば長引くほど、会社を辞職する必要が出てきてしまったり、被疑者の社会的立場にも影響が出てきます。
そのため、長期の身柄拘束を受けることのないよう、「最初の72時間の取り調べ中」にどのように受け答えをするかが重要なのです。

在宅事件は一時的に家に戻れる

証拠の隠滅や逃亡のリスクが低いという条件に合致した場合、在宅事件として扱われます。

在宅事件とは、起訴もしくは不起訴が決定するまでの間、自宅で通常通りの生活をしつつ、検察などから取り調べなどで呼び出しがあった時にのみ出向き、捜査を受ける事件のことです。

身柄事件が拘束期間が起訴前で最大23日間と定められているのに対し、在宅事件は期間の定めがありません。
そのため長期間にわたって捜査が続く可能性が高く、捜査の開始から起訴もしくは不起訴が決定するまでの間、数ヵ月がかかることも多いです。

しかし、普段は自宅で過ごすことができるため、通常通りの社会生活を送ることができます。

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起訴後の流れ

公訴提起

特定の刑事事件について、検察官は起訴状や起訴状謄本など必要な書類を裁判所に提出し、公訴の提起、つまり審判を求めることとなります。
これによって刑事裁判が開かれます。

起訴後、拘置所へ移送され勾留

検察官により起訴されると、被告人の身柄は警察の留置場から拘置所に移動されます。

留置場が警察庁の管轄であるのに対して、拘置所は法務省の管轄となります。
拘置所は、原則的には未決囚と呼ばれる刑事事件の被告人と、死刑確定者を収容する施設です。

保釈請求

保釈とは、わかりやすく言うと住居の限定や保証金の納付などを条件として、その条件をクリアした場合に被告人の身体の拘束を解く制度のことです。

通常、起訴されると以下の2通りの流れに分かれます。

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保釈されるケース

被告人が逃亡する可能性や証拠隠滅をする可能性のない場合には保釈請求が通り、身柄の拘束が解かれます。

身柄を拘束されたままのケース

被告人が逃亡する可能性や証拠隠滅をする可能性のある場合には、保釈請求は通らず、身柄の拘束は続きます。

公判

刑事事件の公判の手続は、・冒頭手続・証拠調べ手続き・弁論手続き・判決の4つの段階に大きく分けられます。

冒頭手続き

冒頭手続きとは、主に「誰が、いつ、どこで、どのような犯罪を行ったことに関する裁判をこれから行うのか」ということを明らかにするための手続きのことです。
刑事裁判の​公判​期日の初日に、事件の実体審理 (証拠調べ)​に先立って行われます。

証拠調べ

裁判所が証拠方法を取り調べ、事実認定についての心証を形成することです。
証人・鑑定人などを尋問してその陳述を聴取したり、文書・検証物などを閲覧・検査する手続きをさします。

刑事裁判においては、「検察官」が証明責任を負うことと定められています。

つまり、証拠によって犯罪の証明を行う責任は検察官にあるとされており、もしも検察官による犯罪の証明が不十分であった場合には、裁判所は無罪の判決を下さなければなりません。

弁論手続き

証拠調べ手続きの後、検察官と被告人側が、それぞれ事件に関する意見を述べます。
ここで「事件に関する意見」とは、

  • ・有罪なのか無罪なのかという点
  • ・有罪の場合、どの程度の刑に処すのが適当か
  • ・犯罪の悪質性
  • ・被告人の更生可能性

などについて述べることとなります。

判決|判決次第で有罪

裁判の過程で裁判官が審理を行い、有罪か無罪かを決定します。

ここで有罪であるという判決が出た場合には、前科が付くことになります。

釈放

判決において無罪判決が出た場合には、釈放されます。

控訴

裁判の判決に不服がある場合には、上級裁判所に不服申し立て(控訴)を行います。

控訴をする場合には、判決を言い渡された日から14日以内に控訴申立書を提出して控訴の提起をし、さらに控訴裁判所が定めた期限までに控訴趣意書を提出する必
要があります。

上告

さらに、控訴の結果に不服がある場合には、最高裁判所に上告を行います。

上告を申し立てる理由は、控訴の申し立て理由よりも限定されており、上告は控訴よりも棄却される可能性が高いです。

まとめ

検察により起訴された場合、統計上99.9%の確率で有罪となっています。

勾留期間の短縮や不起訴処分となる確率を高めるためには、逮捕後72時間どのような行動をとるかが重要です。

弁護士に相談するなどの対策を行うことで、結果は大きく変わってきます。
専門家である弁護士に早期にアドバイスを受けることで、被害者との示談を上手く進め、警察や検察による取り調べもスムーズに進めることができます。

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