盗撮・痴漢で逮捕された場合|弁護士って呼べるの?来るまで話さない?
盗撮や痴漢で捕まった。弁護士は本当になんとかしてくれるの? 痴漢や盗撮で逮捕された場合、しばしば「弁護士にすぐに相談…[続きを読む]
盗撮事件で逮捕されたり、任意同行を求められたりすると、将来について不安になるのは自然なことです。
そのような場合には、弁護士に自分の疑問を質問し、アドバイスを受けることで、心を落ち着けることができ、家族も含めて自分たちの進めるべき手続きを考えることができるようになります。
このため、盗撮の容疑をかけられた場合には、すぐに弁護士に電話相談すべき理由や、弁護士を選ぶ際のポイントについて説明します。
なお、「盗撮をしたがまだ逮捕されていない」という方についても、以下のページを参考にしてください。
逮捕される前には「事情聴取」、また逮捕後には「取り調べ」が行われます。
特に取り調べに応じた結果作られる「供述調書」には、十分な注意が必要です。一度、供述調書に署名・捺印してしまうと、その内容について、後で覆すことが困難になってしまうからです。
そのため、完成した供述調書は、よく読み、間違っていたり、あいまいな表現になっていたりする部分は必ず訂正する必要があります。
弁護士は、取調べの際に何に注意をすべきか、供述調書のどこをチェックするべきかを丁寧に説明し、事案ごとにどのようなことに気を付けるべきかも助言してくれます。
被害者のいる事件の場合、「不起訴」を獲得するためには、「示談」を成立させることが何よりも重要なことです。
しかし、当然のことながら被害者は、被疑者や被疑者家族を「怖い」「関わりたくない」などと思っていますので、被害者との示談交渉は「弁護士」しか行うことができません。
そのため、一刻も早く、弁護士に依頼することが必要なのです。
早期に示談が成立すれば、勾留期間の満了を待たずに不起訴になり、釈放されることも多々あります。
逮捕から最長72時間は、ご家族と言えども原則的に「面会することができません」。
しかし、弁護士は、24時間いつでも必要なときに面会することができます。
面会した際に、家族からの伝言を伝えたり、家族への伝言を預かったりすることにより、本人も家族も安心できますし、心強いと感じることができます。
そもそも刑事事件の捜査は「かならず被疑者を身柄拘束して逮捕しなければいけない」というものではありません。
逮捕せずに捜査を行うこともあるのです。これを在宅捜査と言います。
特に盗撮は、比較的法定刑の軽い犯罪ですので、在宅捜査にしてもらうよう働きかけることが重要ですが、弁護士なら勾留回避・早期釈放を目指してくれます。
逮捕されてからの刑事手続きは、厳格に時間制限が定められています。
そのため、弁護する側もこれに対応していかなければならないので、事件処理のスピードが極めて強く要求されます。
下記、弁護士を選ぶ4つのポイントを解説致します。
弁護士というと全員、刑事事件・盗撮事件を相当数受任しているイメージがあるようですが、実は「刑事事件をあまり取り扱わない弁護士」も多いです。
民事事件のとある分野を主な専門分野とする傍らで、刑事事件を少しだけ引き受けているという弁護士も多くいます。
刑事事件を依頼する際に最も重視したいのは、不起訴率の高さや示談数の多さといった「具体的な実績」です。
なお、実績のある事務所の相談窓口では、無料相談や電話相談を行っていることが多いので、相談・依頼しやすいといった点もメリットです。
刑事事件・盗撮事件は、土日も含んで進行します。
検察官が勾留決定をするまでは「逮捕から72時間」「起訴・不起訴を判断する逮捕勾留期間は逮捕から最大23日間」という厳格な時間制限が定められています。
その期間内に被害者との示談を成立させなければ、検察官が「起訴が妥当」「勾留が妥当」と判断してしまう可能性も高くなります。
このように、刑事事件は1日の遅れによって、人生が大きく変わることもあります。
しかし、被害者に示談を申し込んだけれど仕事で忙しく、示談をするための時間が土日しかないというのは現実によく見られるパターンです。
そのような場合にもしも弁護士が土日対応してくれなかったら、致命的なことになりかねないのです。
盗撮に強い弁護士を選ぶ際には、必ず「土日対応」してくれる事務所を選びましょう。
土日対応の他に、24時間対応もしてくれた方がいいでしょう。
なぜなら、被害者の仕事が終わった夜遅くに示談交渉をすることもありえます。
家族が仕事をしていれば、弁護士と昼間に打ち合わせをすることが難しいこともあるためです。
仕事が終わってから打ち合わせすることが可能なら、忙しい仕事の合間に弁護士と電話相談するよりも、安心できるでしょう。
早期の身柄釈放には、示談はとても重要ですが、「勾留阻止」「準抗告」「勾留取消請求」なども一緒に行ってくれた方が、早期の身柄解放の可能性が高まります。
盗撮は、比較的軽い犯罪ですので、在宅捜査にしてもらえる可能性は高いと言えます。
しかしながら、そのための勾留阻止や準抗告は、タイトな時間スケジュールの中で行わなければいけませんので、慣れた弁護士でなければ厳しいものです。
盗撮に強い弁護士に電話相談・依頼をして、早期釈放のために動いてもらいましょう。
弁護士を依頼するのには、当然のことながらお金がかかります。
盗撮事件にかかる弁護士費用はおおよそ下記のような形になっています。
費用相場 | |
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法律相談料 | 無料 or 1時間5000円~10000円 |
着手金 | 30万円~40万円 |
接見(面会)手数料 | 1回2万円~5万円 |
成功報酬 | 30~40万円 |
勾留執行停止費用 | 20万~30万 |
なお、軽微な盗撮事件であっても、再犯等の場合、裁判にまで発展してしまう場合が稀にありますが、その場合別途費用がかかるケースもあります。
また、場合によって、かかる費用が予想より大きくなることもありえますので、必ず各弁護士事務所に詳しく確認することが重要です。
このように、不起訴を獲得しようと弁護士に依頼しようとすると、高額な費用がかかります。
ただ、「前科」をつけないようにするためには弁護士のサポートを受けることが大切です。
盗撮の逮捕でお悩みの方はぜひ「盗撮に強い弁護士」に相談してみてください。