盗撮・痴漢で逮捕された場合|弁護士って呼べるの?来るまで話さない?
目次
盗撮や痴漢で捕まった。弁護士は本当になんとかしてくれるの?
痴漢や盗撮で逮捕された場合、しばしば「弁護士にすぐに相談してください」というアドバイスが提示されます。しかし、実際に逮捕されてしまった状況では、弁護士に相談することができるのでしょうか?「逮捕されてからは誰にも連絡できない状況になるのではないか」と疑問に思うこともあるでしょう。
痴漢や盗撮の逮捕後、どのようにしてすぐに弁護士を呼ぶことができるのでしょうか?この記事では、「痴漢や盗撮の逮捕後にすぐに弁護士を呼ぶ方法やどうやって呼ぶのか」について解説し、また「弁護士に依頼するメリット」や、弁護士が来るまでの間に話すことの危険性についても取り上げます。
盗撮や痴漢で捕まったときの対処法
まずは、盗撮や痴漢で捕まったときの一般的な対処法について見ていきましょう。
自分はやってないと説明
一昔前のセオリーでは、「痴漢容疑がかけられたら、逃げるしかない」というのが定説としてありました。しかし、痴漢容疑をかけられた人が線路内を逃走したり、事故を起こすケースがメデイアで報道されることになり多くの問題を含んでいることがわかりました。
この方法は命の危険もあったり、電車の遅延といった社会的な影響、そもそも逃げ切ることはできないということが分かっています。詳しくは、「「痴漢を疑われたらまず逃走する」は本当に正しいのか?」の記事を参考ください。この場合、決して駅員室へは行かないことなどが対処法として記載されていることが多いでしょう。
そして、冤罪の場合の対処法で正統な方法論が登場します。それは、「自分はやっていない」と論理的に説明すること。相手の女性を非難するのではなく、冷静に自分がどこの位置にいて痴漢行為自体が不可能だったことや被害者の女性が他の人と勘違いしているかもしれないことをその場で論理的に説くという手法です。防犯カメラ、着衣のDNA鑑定、繊維鑑定、指紋など、物的証拠によって、説明することの重要性が語られています。
すぐに弁護士に連絡
次に、よく記載のある対処法は、「すぐに弁護士に連絡する」という方法です。
こちらは、当然の対処法といえそうです。早い段階で弁護士に連絡をとることで、自分にとって不利な証言をなるべくしないようにする方法です。冤罪のケースの場合、その場で混乱して余計なことを話してしまい、最終的に認めてしまうというケースもあります。弁護士に接見したあと、「実はやってない」として後で供述をひっくり返すことがありますが、現行犯逮捕時の供述と矛盾しているため、覆すのが難しくなってしまいます。そのため、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが大切ということになります。
これは実際に痴漢行為をしてしまった場合でも同様の対処法となります。
痴漢冤罪対策保険
そして、予防策としては、痴漢冤罪保険に入っておくというものもあります。スマホに痴漢冤罪保険の画面を登録しておくことにより、ボタン1つで弁護士と電話することができたり、近くの弁護士がかけつけてくれるという保険です。毎日通勤で電車に乗る機会がある社会人には、魅力的な保険商品ですよ。痴漢冤罪保険に関しては、「電車通勤の人は男女ともに必須?話題の痴漢冤罪保険とは」の記事を参考にしてください。
このように、痴漢や盗撮で捕まってしまったときの対処法としては、いくつかの方法があります。しかし、この中で一番効果的であると思われる「弁護士に相談する」という方法は、その場になったときに、現実的な方法なのでしょうか。
現実的に弁護士に相談できるか
実は、「すぐに弁護士に相談する」というのは、その場の状況に照らし合わせて考えると、なかなか難しい対処法であることがわかります。逮捕後の状況などから弁護士に相談が可能なのかを見ていきましょう。
盗撮・痴漢で逮捕には種類がある
まず、盗撮・痴漢で逮捕といっても、逮捕の状況にはいくつかパターンがあります。
現行犯逮捕
まず、痴漢・盗撮行為中に第三者や被害者に取り押さえられてしまう「現行犯逮捕」の状況です。これには、犯行直後の取り押さえも含まれます。このケースを想定している方が一番多いのではないでしょうか。
通常逮捕
次に、「任意同行後の通常逮捕」です。
逃げるなど行為をしない場合には、被害者などの通報により駅員さんに「話を聞かせてもらえますか?」と言われ、駅員室に連れて行かれます。そこに、警察を呼ばれ、警察署へ任意同行。警察署内で犯行を認めた場合や犯行状況・証拠などから犯行が明らかな場合に、通常逮捕という手続きをとります。明らかに第三者が現認したなどの状況がない限り、このケースがほとんどだと思います。
後日逮捕
最後が、「犯行とされる日から数日経っての通常逮捕、後日逮捕」です。
被害者が直後に訴えることができなかったケースや痴漢行為報告時に、身元を伝え去った後に行われる事後的逮捕、後日逮捕です。その場では、はっきりと犯人として確定できなかった場合に、第三者の証人が現れ事後的に通常逮捕という形を取るケースもあります。
このように、盗撮や痴漢で逮捕といっても、その状況はさまざまです。その場で逮捕というだけでなく、自宅にいるときに逮捕ということもありえます。
弁護士を呼べ!いつ弁護士をどうやって呼ぶの?
では、弁護士を呼べ!と声をあげて実際呼ぶことは可能なのでしょうか。
まず、「現行犯逮捕」の場合、基本的に他人と接触が絶たれることになります。そのため、弁護士だけでなく家族に連絡をとることすらしばらくの間は叶わないでしょう。
次に、「任意同行後の逮捕」のケース。この場合、警察に連行され逮捕という形が取られるまでの間に、弁護士に連絡することは可能といえます。もっとも、元々弁護士の知り合いがいる、職業柄弁護士がついているというケースでない限り、自分で探して弁護士に相談するという余裕はないと推測できます。捕まって話を聞かれる段階で、そこまで余裕のある状況を作り出すことは、現実には難しいでしょう。よって、携帯に「痴漢に強い弁護士」の電話番号を登録しておくのが重要です。
最後に、「数日後の通常逮捕・後日逮捕」のケースです。この場合は、一番時間的に余裕が有るパターンだと思います。自分で警察から連絡が来るかもと認識している場合は良いですが、「大丈夫だ」と思っていた場合、時間を無駄にして弁護士に連絡しないままいきなり逮捕ということがありえますから、在宅事件といってもすぐに弁護士に相談するのがよいでしょう。
このように、どの状況であったとしても、見ず知らずの弁護士にいきなり相談する状況というのはかなり困難なケースも現実問題としてあります。
弁護士に連絡した後では遅い
なんとか弁護士に連絡をすることができた。そんなときでも、重要な内容などはすでに聴取済みというケースがほとんどです。
逮捕後は、勾留されるかどうかに関わらず、弁解録取書や被疑者供述調書、身上調査書という書類が作成されることになります。この内容をまとめるためには、基本的に犯罪事実や犯罪行為の態様について、そしてあなた自身が逮捕前・逮捕後に何を話したのかが記載されることになります。そして、この書類は弁護士が付いた後でも重要な内容となります。というのも、これをもとにその後の捜査や処分内容が決定することが多いためです。
常習性があり、余罪があるなどのケースでない限り、最初の調書が検察に示される資料の基礎となります。これが最終的な処分内容に大きく関わってくるのです。
また、ニュース性のあるような犯行である場合、すぐに報道が行われることもあります。この場合、報道内容は最初の供述調書を元にしたものが多いため、この内容は本当に大事なものとなってくるのです。
このように、弁護士に連絡するまでの間に行われる供述録取は、その後の処分などに大きく影響します。そのため、弁護士に相談する段階では、弁護士の助言を反映させることが難しくなる可能性があるのです。
弁護士に相談するメリット
では、弁護士に相談することに意味はないのでしょうか。
先にご説明した通り、弁護士に相談する段階では処分内容に影響するほとんどのことが終わってしまっていて、弁護士に相談する意味がないようにも思えます。しかし、弁護士に相談することにもメリットはあります。
仮に冤罪である場合は、その後「無罪」であることを一貫して主張していかなければいけません。そのためには、裁判の準備も必要になる可能性がありますし、その後の供述についても矛盾がないように、弁護士と相談して決める必要があります。
また、仮に犯罪行為があった場合でも、寛大な処分を求める場合には、被害者との示談が必要不可欠です。そして、これを自分で行うことはほぼ不可能です。被害者は拒絶するのが通常であること、示談を強要しているように取られかねないということがあります。そのため、弁護士などの専門家を介するのがベストだということになります。示談することで、不起訴、釈放、勾留阻止につながるからです。不起訴になれば、前科もつかず、会社の解雇といった最悪の事態は避けることができます。
また、勾留がある場合は、期間の短縮や不起訴決定を狙うための方策を考えなければいけません。
このように、弁護士に相談するメリットは大きいです。逮捕の後であったとしても、不起訴処分などを得たい場合は、弁護士の活躍が必要不可欠です。
逮捕時の対応
では、弁護士不在の段階、逮捕前・逮捕時の状況でどのように対応するのがベストなのでしょうか。
ほとんどの方は、「痴漢や盗撮なんて自分はしないから関係ない」と考えていると思います。もちろん、そうなのですが、毎日通勤で駅を利用している限りリスクはあります。そのため、「もし痴漢・盗撮容疑がかけられたたら…」ということを想定して、どういう対応をとるかをあらかじめ決めておくことが重要です。
自分でできることとしては、何かあったときに相談する弁護士事務所の電話番号をスマホに入れておくこと。
そして、供述しなければいけない状況の場合、供述は一貫性のあるものにすること、です。冤罪の場合に備えて、自分は犯行が不可能な状況であったこと、間違えられないように防御策をとっていたことなどを論理的に説明できるように文章の内容を考えておくことをおすすめします。
弁護士に相談するまで黙秘
弁護士が来るまで話さないは危険
自分で供述内容を先に考えておくというと、「黙秘はダメなの?」ということも考えられます。黙秘に関しては、最終手段として考えるべきで、あまりおすすめできるものではありません。
なぜなら、余計に疑われるからです。黙秘権は憲法上被疑者に保障された大切な権利です。もっとも、現実には痴漢・盗撮事件では余計に疑われてしまうというデメリットがあります。「弁護士に相談してから話します」というのも同様です。「弁護士に話さないといけないやましいことがあるのか?」と捜査官は勘ぐります。これは本来はあってはならないことです。しかし、現実としてそのような状況があるので、ここは理解するほかありません。
黙秘で実名報道
ある被疑者が黙秘した痴漢報道では、実名公開として報道されてしまったケースもあります。
被疑者とされる男性は、「弁護士と相談してからでないと話せない」と供述していることも報道されており、「弁護士とはなす」=「黙秘」ととられかねないのです。ですので、あくまで黙秘はせずに、「自分はやっていない」ということを話し続けてください。
ここで一点だけ注意があります。どれだけ追い詰められたとしても、「逃げる」という選択肢はとらないようにしてください。逃げると「犯行があった」と取られかねず、その後の心証も悪くなってしまいます。
このように、一番簡単な方法でもある「弁護士がくるまで黙秘」はおすすめできません。やっていない場合は、一貫して「やっていない」と無罪を主張する。仮に犯行があった場合は、逃げずに真摯に謝ることも大切です。
冤罪の場合はどうしたらいい?痴漢行為があった場合は?
結局のところ、痴漢や盗撮を疑われた場合のベストな行動はどういった行動なのでしょうか。
一番良い方法は、「名刺を渡してその場から立ち去る」「即時に携帯に登録しておいた弁護士を呼ぶ」です。これができる場合は、この行動をとるようにしてみてください。身元を明らかにすれば、黙秘にもなりませんし、被害者も少しは安心します。その場から立ち去った後は、できるだけ早い段階で弁護士に相談してください。逮捕前に役に立つことは数多くあります。
そして、冤罪ではなく、痴漢行為をしてしまった場合は、正直に認め、被害者に謝罪し示談、再犯を決意(精神的な治療を含む)をした方が早く解決します。示談は、弁護士に依頼するのが成立するためには重要です。社会への早期復帰を望めるように行動しましょう。