痴漢の罪名!迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪は大違い
「ここにチカンがいます!」突然電車内で叫ばれ、駅員室に無理やり連れて行かれ、その場で現行犯逮捕されてしまいました。万…[続きを読む]
近年のいわゆる「Me Too運動」隆盛に示されるように、今日、性的被害の問題が注視され、これに対する社会の目は厳しさを増しています。
この問題の一部である「セクハラ」、「痴漢」という言葉を知らない方はいないでしょう。
しかし、あなたは、次の質問に答えられますか?
今日では、これらの知識は、思いがけなく痴漢やセクハラで訴えられたり、職場で不利益な処分を受けたりすることを防止するための「社会人の常識」となりつつあります。
実は、「セクハラ」と「痴漢」は、両方とも、とても曖昧な言葉で、いろいろな意味が含まれています。このため、 線引きが難しく、また両者は同じ概念ではありませんが、重なる部分もあります。
まず痴漢からみてゆきましょう。
「痴」とは「愚かなさま」を意味し、「漢」は「男性」を意味します。つまり、「痴漢」とは、もともとは「愚かな男・ばかもの」を指す言葉でした。
女性に対してふしだらな行為を行うような愚かな男は、広く「痴漢」に含まれ、ここから電車などで女性の身体に触る男性を「痴漢」と呼ぶようになったのです。
このように、もともと「痴漢」とは俗語であって、法的な用語ではなく、それゆえ「痴漢」を定義した法律はありません。「痴漢罪」や「痴漢行為」は定められていないのです。
ですから、「ある行為が『痴漢』にあたるかどうか」を考えることは法的には意味がありません。
したがって、例えば、「身体に触る行為」、「卑わいな話をする行為」、「陰部を露出する行為」など、個別の行為について、それを禁止する個別の法律に違反するかどうかを検討する必要があります。
このような個別の法律として代表的なものに、①各都道府県が定める迷惑防止条例と、②刑法の強制わいせつ罪(刑法176条)があります。
例えば、東京都の迷惑防止条例(※)は、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって」かつ「公共の場所又は公共の乗物で服の上から又は直接に人の体に触れる行為」を処罰の対象とします(同条例5条1項1号)。
※正式名「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
例えば、電車・バスの車内、駅ホーム、公園、公道などで、被害者の胸部、臀部などに触れる行為は、この迷惑防止条例違反に該当します。被害者も加害者も、その性別は問いません。
刑罰は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習犯は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)です(同条例8条1項2号、8項)。
強制わいせつ罪は、①13歳以上の被害者に対する「暴行・脅迫を用いてのわいせつ行為」、②13歳未満の被害者に対する「わいせつ行為」を禁止するものです。
「わいせつ行為」とは、被害者の性的羞恥心を害する行為のことです。その性別は問いません。
刑罰は、6月以上10年以下の懲役です(刑法176条)。
被害者の胸、尻などを触る行為は、その性的羞恥心を害するものであり、わいせつ行為に該当することは言うまでもありません。
強制わいせつ罪は、「公共の場所・乗物」という場所の限定はありません。
つまり、電車内等の公共の場所で被害者の身体に触る行為は、「迷惑防止条例に違反」すると同時に、「強制わいせつ罪にも該当」するのです。
この場合は、陰部に触れるなどのわいせつ行為それ自体が「暴行」と評価されるので、被害者が13歳以上の場合も強制わいせつ罪に問うことに問題はありません。
もっとも、両方の犯罪が成立するからといって、上記で解説した両罪で処罰されるわけではなく、電車内で被害者の身体に触る行為は、通常は、より軽い「迷惑防止条例違反で立件」されるにとどまります。
しかし、悪質な場合は、より重い強制わいせつ罪で立件されます。例えば、下着の中に手を差し入れて直接に陰部に触れる行為は、衣服の上から触るよりも悪質なので、強制わいせつ罪で処罰されることが多いでしょう。
なお、「迷惑防止条例違反」「強制わいせつ罪」のどちらにあたる行為であっても、加害者が被害者に対して、「慰謝料等の損害賠償責任」(民法709条)を負担することは言うまでもありません。
今日、「セクハラ」という言葉が一般に浸透しました。
「職場で上司からセクハラを受けた」、「飲み会でセクハラ発言をされた」、「電車に乗り合わせた乗客からセクハラを受けた」など、様々な機会に用いられる言葉です。
「harassment」とは、「嫌がらせ。困らせること。」を意味しますから、セクシュアルハラスメントは「性的な嫌がらせ」のことです。裁判例では、「相手の意に反する性的言動」という定義をする例もありますが、内容は同じことです。
例えば、迷惑防止条例違反、わいせつ罪に当たる犯罪行為はもちろん、知人にいきなり抱き着く、卑猥な発言をするなども「性的な嫌がらせ」であるセクハラにあたります。
もっとも、「痴漢」と同様に「セクシュアルハラスメント」は法律用語ではなく、これを定義したり、セクハラ罪を定めた法律はないのです。
したがって、これも痴漢と同様に、「ある行為が『セクシャルハラスメント』に該当するかどうか」を考えることに法的な意味はありません。
ある性的な嫌がらせ行為が、刑事罰や民事賠償責任といった「法的責任」の対象となるか否かは、「セクシャルハラスメント」という名称にかかわらず、それが個別の法令に違反するか否かによることになります。
以下では、この観点から、セクシャルハラスメントをみてゆきましょう。
セクハラは、その性的な嫌がらせ行為が、迷惑防止条例や強制わいせつ罪等を含む個別の刑罰法令の違反に該当すれば犯罪です。
例えば、飲み会で酔った勢いで女性に無理矢理キスをすれば、「セクハラ」であると同時に、立派な「強制わいせつ罪」です。
ですから「セクハラでは逮捕されない」というのは誤解です。
他にも、セクハラが該当する可能性のある犯罪の例として下記のものががあげられます。
被害者の身体に触る行為は、当然に性的嫌がらせとしてのセクハラにも該当することになりますが、セクハラは、直ちに迷惑防止条例違反、強制わいせつ罪に該当するものとはいえません。
性的嫌がらせの中には、被害者の身体に触れる行為以外に、下記の「発言行為」「間接的な行為」を含むからです。
これらの行為が、たとえ性的な羞恥心を害するとしても、からだを触る行為と同程度に被害者の性的自由を侵害するものとまでは言えず、強制わいせつ罪のわいせつな行為には該当しないと言わざるを得ません。
ただし、迷惑防止条例違反は別です。
例えば、東京都迷惑防止条例では、下記のように身体に触る行為以外にも処罰対象とされる行為があります。
「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて」、「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」(同条例5条1項3号)
なぜなら、わいせつな言葉を発することが、「卑わいな言動」として処罰される可能性があります。
なお、公衆の前での卑わいな発言行為は、「公然わいせつ罪(刑法174条)」に該当する場合があるという意見もあり、学説上の論争があります(※)
※肯定するものとして、前田雅英「刑法各論講義(第5版)」東京大学出版会・566頁。否定するものとして、山口厚「刑法各論(第2版)」有斐閣・507頁
また、被害者に自己の陰部などを見せつける行為(いわゆる「露出魔」)は、セクハラであることはもちろん、「卑わいな言動」として迷惑防止条例違反に問われるだけでなく、公然わいせつ罪(刑法174条)や軽犯罪法違反(第1条20号)に問われる可能性があります(※)。
※軽犯罪法第1条20号「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」(罰則は拘留又は科料)
また、犯罪に該当しなくとも、性的な嫌がらせ行為は、被害者の「人格権等を侵害する不法行為」(709条)となります。
不法行為は、故意過失によって法的保護に値する他人の権利・利益を侵害した加害者に、「慰謝料等の損害賠償を支払う義務」を負担させる制度です。
なお、職場での性的な嫌がらせ行為に対しては、「使用者責任(715条)」として雇用主に対して損害賠償請求を行うことも可能です。
現在では、ほとんどの事業所において、セクハラ行為を禁止する規定が就業規則にありますので、加害者は懲戒処分や降格処分の対象となります(※)。
※セクハラ発言を理由とする職員の懲戒・降格処分を有効と認めた事案(最高裁平成27年2月26日判決)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84883
これまで説明したとおり、「セクハラ」を定めた法律は存在しないので、「セクハラのボーダーラインは?」、「セクハラのグレーゾーンは?」という問いかけには意味がありません。
このような質問は、ほとんどの場合、「民事責任が発生するか否か」のボーダーラインは?という意味で発せられています。
もしくは、就業規則上の「懲戒事由に該当するか否か」のボーダーラインという意味で発せられる場合もあります。
これらの意味でのセクハラのボーダーラインは、民法上の不法行為の要件を満たすか否かですが、大きなポイントとなるのは、「被害者の意に反したかどうか」という点です。
セクハラでは、加害者は、被害者が嫌がっていないと思ったと主張するケースが多いですが、不法行為責任は過失でも成立しますから、加害者が勝手に嫌がっていないと考えていただけで責任が否定されるわけではありません。
また「被害者の同意があった」と主張する加害者も多く、訴訟ではここが大きな争点となります。
例えば、加害者からの誘いに応じた「被害者側からのメール」などが同意の証拠として提出されるケースもあります。
しかし、例えば、セクハラの「労災認定基準」を検討する厚労省の報告書では、次のように指摘しています。
「被害者は、勤務を継続したいとか、行為者からのセクシュアルハラスメントの被害をできるだけ軽くしたいとの心理などから、やむを得ず行為者に迎合するようなメール等を送ることや、行為者の誘いを受け入れることがある。このため、これらの事実から被害者の同意があったと安易に判断するべきではない」(※)
※厚生労働省「平成23年6月28日・精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会・セクシュアルハラスメント事案に係る分科会報告書」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001hgqc.html
実際、大学教授が、女性である助教授を飲みに誘い、飲酒中に身体を触わるなどしたセクハラ事件で、事後に被害者が握手を求めたり、御礼のメールを送信したりしたなどの事実があっても、セクハラ行為がなかったことを推認する事情とはならないと断じた裁判例もあります(※)。
※大阪高裁平成24年2月28日判決(労働判例1048号63頁)
セクハラは、歴史的には、職場における性的な嫌がらせの告発、民事訴訟などを通じて、広く認知されるに至りましたが、現在では、セクハラは様々な場所での相手の嫌がる性的言動として捉えられており、職場におけるものに限定されません。
なお、雇用機会均等法(※1)では、職場のセクハラを次のように定めています。
①「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け」ること、又は②「当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害される」こと(同法11条1項)。
※1:「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」
厚生労働省の指針では、この条文にしたがって、①例えば、職務上の地位を利用して性的な関係を強要し、それを拒否した人に解雇、配転、減給、降格などの不利益を負わせる行為(対価型セクハラ)と、②例えば、性的な関係を要求したりはしないものの、職場内での性的な言動により働く人たちを不快にさせ、職場環境を損なう行為(環境型セクハラ)とタイプ分けしています(※2)。
※2:「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号)」
この規定は、セクハラの類型を考えるうえで非常に参考になります。
しかし、上の通達(告示)も「職場におけるセクシュアルハラスメント」という表現をしていることからもわかるように、これはあくまで、職場における性的な嫌がらせ行為に限定したものです。
さらに、雇用機会均等法11条は、このような事態を防止し、適切に対応するための雇用管理上の施策を事業主に求める規定に過ぎず(しかも、これに違反しても、事業主に対する罰則はありません)、セクシャルハラスメントを禁止している規定ではないのです。
したがって、セクハラが職場での行為に限られるものではありませんし、これらの規定が「損害賠償責任の直接の根拠」となるわけでもありません。
セクハラと言われる行為が、どのような法的責任を発生させるかは、やはり刑法や民法の規定に則して「個別に検討」しなくてはならないのです。
ここではセクハラや痴漢で法的な責任が生じる可能性のある具体例をあげてゆきます。
『公共の場所』(路上、公園、駅、デパート、劇場、映画館など)、『公共の乗物』(バス、電車、飛行機など)で、他人の身体を触る行為は、迷惑防止条例違反または強制わいせつ罪として処罰されます。
相手の意に反して、キスをすること、ハグすること、身体を押しつけることも同様です。「軽くお尻をなでただけ」であっても変わりはありません。また、例え、相手が知人であっても、意に反している以上は同じです。
これらの行為が、公共の場所・乗物以外で行われた場合は、迷惑防止条例違反とはなりません。しかし「強制わいせつ罪」に問われる可能性はあります。
なお、相手の意に反して、「肩を叩く行為」や「二の腕に触る行為」は、迷惑防止条例違反または強制わいせつ罪に該当するとは言えません。
いずれも、迷惑防止条例の「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」(東京都の場合)や、強制わいせつ罪の「性的な羞恥心を害する行為」とは言えないからです。
ただし、実際に立件されるかどうかは別として、いずれも物理的な有形力の行使として「暴行罪(刑法208条)」に該当することは疑いありません。
また、「肩を叩く行為」や「二の腕に触る行為」は、それ単体では、「性的な嫌がらせ行為とまで評価しずらい」ので、胸や尻を触る行為と同様の意味で人格権侵害だと言うことはできません。
しかし、理屈上、暴行罪である以上、不法行為として損害賠償義務を発生させる可能性はあります。もっとも、嫌がっている相手に執拗に、これら行為を行った場合のように、悪質性が高いケースに限定されるでしょう。
公共の場所・乗物で、例えば、放送禁止用語のような卑わいな発言を行うと、例えば、東京都の迷惑防止条例で禁止している「卑わいな言動」として処罰される可能性はあります。ただ、この程度では、当罰性が低く、実際に立件されることはないと思われます。
また、公共の場所・乗物でなくとも、卑わいな発言は、セクハラ、すなわち性的嫌がらせとして民事責任を負担したり、職場での懲戒対象となる危険があります。
公共の場所・乗物で性器を露出する行為は、卑わいな言動として「迷惑防止条例違反」で処罰されるか、「公然わいせつ罪」で処罰されます。
公共の場所・乗物以外の場所では公然わいせつ罪だけが問題となります。
また、当然、この行為は、性的嫌がらせとして民事責任を負担したり、職場での懲戒対象となる危険があります。
上記のような発言はどうでしょうか?
これらの発言が、公共の場所・乗物で行われたもので、見知らぬ相手に対して執拗に発されたなどの事情があるなら、迷惑防止条例違反の「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」として立件される可能性は否定できません。
他方、これらが、職場や飲み会の席上での発言だった場合、犯罪行為には該当しませんが、相手に屈辱感、嫌悪感、性的な羞恥を与え、その「人格権を侵害」したものと評価され、損害賠償の義務を負担したり、職場の懲戒処分を受けたりする可能性があります。
職場で、名字ではなく下の名前で呼ぶ行為、例えば「釜都寝津子」を「釜都さん」と呼ばずに、「寝津子」と呼び捨てたり、「寝津子ちゃん」と敬称をつけないことです。
もちろん、これは犯罪ではなく、性的な嫌がらせとも言えません。
ただ、例えば、他の従業員に対しては、「○○さん」と呼んでいるのに、特定の被害者に対してだけ、下の名前を呼び捨てにするなどし、不快であると抗議され、是正を求められたにもかかわらず、長期間、その呼称を止めなかったというような事情があれば、一種の「いじめ行為」として、「人格権侵害による損害賠償責任」を認める余地があると思われます。
痴漢やセクハラの違いや法律、そのボーダーライン・グレーゾーンなどを解説して参りました。性的な言動をしてしまった場合に、多くの方が「これは痴漢か?それともセクハラか?」と 線引きを考えます。
しかし、それは間違いであって、それぞれ「どのような法律に違反しているか」を考えなくてはならないのです。
仮にあなたが、相手の意に反する性的な言動をとってしまい、どのような責任を負う可能性があるのか不安なときは、専門家である弁護士の法律相談を受けることがベストです。