痴漢で被害者と示談する流れ。示談金・慰謝料の相場は?
痴漢は、強盗や殺人などの凶悪犯罪と比較すると「軽い罪だから簡単に解決できるはずだ!賠償金も安いはず!」とイメージされ…[続きを読む]
もしも家族が痴漢や盗撮などの容疑で逮捕された場合、「痴漢は性犯罪の中では軽い罪だから、すぐに本人と面会できるはずだ」と考える方もいらっしゃるかと思います。
しかし、残念ながら事はそう単純ではありません。
刑事事件では、逮捕直後は家族であっても面会ができませんし、接見を禁止する「接見禁止処分」というものもあります。
ここでは、身柄拘束に関わる法律上の基礎知識と接見、また弁護士に相談すべき理由について解説します。
接見とは、簡単に言うと「身柄拘束されている人と面会すること」です。
接見の方法については、被疑者が拘置されている場所に行くほか、電話による接見が行われる場合があります。
接見には様々なルールがあります。例えば以下のようなものです。
ただし警察署によっては、1日1組までしか面会できないなどのルールもあったり、面会時間についても多少前後する場合がありますので、事前確認は必要です。
検察官は「家族と被疑者の接見」を禁止する、接見禁止処分を下す場合があります。接見禁止は、逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れがあると判断された場合に行われます。
他方、後述するように、接見禁止処分がされても「弁護士」なら原則いつでも身体拘束者と接見は可能です。
なお、接見禁止がされ、これに不服がある場合、「接見禁止決定に対する準抗告」を行うこともできます。
ただこれを裁判所が認めるかどうかは分かりませんので、見込みについてはよく弁護人と相談する必要があるでしょう。
また、接見禁止処分するが、特定の者(家族等)のみ、その禁止を解除する「接見禁止の一部解除」が行われることもあります。
先述のように、弁護士は例え接見禁止処分がされていても、いつでも被疑者と面会できます。
逮捕直後から勾留までの期間(逮捕から72時間以内)は、弁護士以外との接見は認められていないので、その期間に被疑者と面会できるのは弁護士のみです。
また弁護士の場合、家族との接見とは異なり、接見の時間制限もありません。
ただ注意点として、弁護士の接見に何ら制約がないわけではありません。
検察官は、捜査に顕著な支障がある場合、弁護士の接見を制限することができます。これを「接見指定」と言います。
接見指定がされる場合とは、被疑者を取調中であったり、近く実況見分をする予定があったりするケースです。
適法な接見指定がされた場合、弁護士は被疑者と接見するのを待たなければなりませんが、取調等が終わった場合、すぐに接見することは可能です。
弁護士との接見のメリットは以下の4つの点にあります。
特に痴漢や盗撮などの比較的軽微な性犯罪は、示談を成立させることが重要です。下記記事なども併せてご参照ください。
痴漢事件などの刑事事件の解決は、何よりも早期の対応が必要になります。
逮捕から72時間がすぎると「10日間以上警察の留置場の中で勾留」される可能性が高くなり、社会生活に及ぼすダメージは甚大となります。
そのため、痴漢の容疑で逮捕されたら、できるだけ早く弁護士に相談するべきです。
繰り返しになりますが、逮捕後72時間のうちに被疑者と接見できるのは弁護士のみです。
痴漢や盗撮で逮捕された際は、平日・休日を問わず、すぐに痴漢に強い弁護士にご相談ください。