痴漢事件の起訴後と刑事裁判について

痴漢を行い現行犯逮捕された場合、そのまま勾留、起訴されると裁判を受けることになります。ここでは痴漢による逮捕の起訴後の流れについて考えてみましょう。
刑事裁判はどうやって行われる?!冒頭手続きと証拠調べ手続きについて
起訴されると刑事裁判にかけられることになります。
刑事裁判は4つの流れがあります。
1.冒頭手続き
1つ目が冒頭手続きです。冒頭手続きはまずは裁判官が被告人に対して、氏名、住所、年齢、職業などをたずねて人違いでないことを確認します。
2.起訴状朗読
次に検察官が起訴状を朗読。この起訴状の内容によって審理の対象が明らかになるのです。
3.黙秘権告知
次に裁判官が被告人に対して黙秘権の告知をします。
4.罪状認否
次に被告人、弁護人が裁判官からの質問に答える形で、起訴状について罪状認否を行っていきます。
証拠調べ手続きに関して
証拠調べ手続きに関しては検察側と弁護側の立証活動があります。
検察側の立証活動は検察官が被告人の経歴、犯行の経緯、犯行状況を述べていきます。さらに裁判官に対して証拠の取り調べを請求し、弁護人が意見を述べていきます。
裁判官が証拠を取り調べるかを決定し、取り調べ決定とされた場合には取り調べていきます。
弁護側の立証活動においても証拠調べ請求を行い、証拠調べ請求に対する意見、証拠決定、諸侯調べ、被告人質問という流で行われていきます。基本的には自白している軽微な痴漢事件に関しては、証拠調べは通常1回で終了します。
しかし否認事件の場合には、証人の数がおおくなりますので証拠調べが1日では終わらないケースもあるでしょう。
意見陳述、判決宣言について
意見陳述は検察官による論告、求刑から行われます。証拠調べに基づいて検察官が意見を述べて具体的にどのくらいの刑を求めるのかを明確にしていきます。
証拠調べに基づいて弁護人が事件、被告人に関して意見を述べて無罪もしくはできるだけ軽い判決になるように弁護人の最終弁論が行われます。審理の最後には被告人が自ら発言する、被告人の最終陳述の機会が設けられています。最後に法定で裁判官が判決を言い渡します。
一般的に刑事裁判の進行の流れとして、軽微な自白事件の場合には起訴から判決まで1ヶ月程度になります。一方無実を主張するような否認事件に関しては何度も公判がされるので半年から1年程度かかることもあるでしょう。
略式手続による起訴もある
略式手続とは、警察官の請求によって簡易栽培所が法廷での裁判を行わずに書面の審理だけで被告人に対して罰金を命じることを言います。
略式手続では懲役刑や禁固刑が下されることはないです。略式命令に不服がある場合には、正式裁判を請求することも可能です。略式手続の場合はい、検察官が略式命令を請求し、略式命令が出れば、その後すぐに釈放されることになりますので検察庁の窓口で罰金を納付することになります。
在宅事件に関しては簡易裁判所から略式命令が自宅に郵送され、検察庁から罰金納付書が自宅に送られます。金融機関で支払うことになります。