痴漢の罪名!迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪は大違い
「ここにチカンがいます!」突然電車内で叫ばれ、駅員室に無理やり連れて行かれ、その場で現行犯逮捕されてしまいました。万…[続きを読む]
痴漢等の刑事事件を犯して逮捕された場合、その後、起訴され裁判を受ける可能性があります。
ここでは、痴漢の罪責、逮捕された場合の流れと、起訴された場合に行われる裁判の流れ(冒頭手続、証拠調べ等)について見ていきましょう。
「痴漢は犯罪」という事はよく知られていますが、何罪に該当するかは知らない方が多いのでしょうか。
痴漢は①各都道府県が定める「迷惑防止条例違反」に該当します。
また、悪質な痴漢行為の場合には、より重い②刑法上の「強制わいせつ罪」で立件されることになります。
電車内で痴漢をして見つかった場合、逮捕されて、警察署へ連行されることになります。
警察署で取調べを受けた後は、検察官の下へ送致されます。
そこで検察官から取調べを受け、取調べ内容をもとに検察官は裁判官へ「勾留請求」するか否か決定します。
勾留請求を受けた裁判官は、被疑者の勾留を認めるか否か判断します。これが認められた場合、被疑者は「10~20日間」身体拘束されます。
逮捕は最大3日なので、合わせて最大23日間身体拘束される可能性があります。
この期間が満了するまでに、検察官は被疑者を「起訴するか否か」を決定します。
痴漢などの刑事事件で起訴されると、刑事裁判にかけられることになります。
しかし、迷惑防止条例違反の痴漢など、比較的軽微と思われる罪状の場合、裁判とはならず「略式起訴」により罰金納付を行うことで済むことが多いです。
略式手続とは、簡易裁判所が法廷での裁判を行わずに書面の審理だけで被告人に対して「罰金を命じる」ことを言います。
略式手続の場合は、検察官が略式命令を請求し、略式命令が出ればその後すぐに釈放されることになります。
その後、検察庁の窓口で罰金を納付することになりますので、以下で説明する公判での裁判は行われません。
なお、逮捕がない在宅事件に関しては、簡易裁判所から略式命令が自宅に郵送され、検察庁から罰金納付書が自宅に送られて金融機関で支払うことになります。
略式手続にならず正式裁判となった場合、裁判手続きの流れとしては3つの段階があります。
冒頭手続きでは、まず裁判官が被告人に対して、氏名・住所・年齢・職業などをたずねて人違いでないことを確認します。
次に、検察官が起訴状を朗読します。この起訴状の内容によって審理の対象が明らかになります。
次に、裁判官が被告人に対して黙秘権の告知をします。
そして、被告人・弁護人が裁判官からの質問に答える形で、起訴状について罪状認否を行っていきます。
証拠調べ手続きに関しては、検察側と弁護側の立証活動があります。
検察側の立証活動では、検察官が「被告人の経歴、犯行の経緯、犯行状況」を述べていきます。
さらに、裁判官に対して証拠の取り調べを請求し、取り調べ決定とされた場合には取り調べていきます(取り調べ請求に対し、弁護人が意見を述べることができます)。
弁護側の立証活動においても、同様に証拠調べ請求を行います。証拠調べ請求に対する意見→証拠決定→証拠調べ→被告人質問という流れで行われていきます。
基本的には、自白している軽微な痴漢事件に関しては、証拠調べは通常1回で終了します。
しかし、否認事件の場合には、証人の数も多くなりますので、証拠調べが1日では終わらないケースもあるでしょう。
意見陳述は検察官による論告、求刑から行われます。証拠調べに基づいて検察官が意見を述べて、具体的にどのくらいの刑を求めるのかを明確にしていきます。
そして、証拠調べに基づいて、弁護人が事件・被告人に関して意見を述べて、できるだけ軽い判決になるように弁護人の最終弁論が行われます。
審理の最後には、被告人が自ら発言する(被告人の最終陳述の)機会が設けられています。
最後に、法廷で裁判官が判決を言い渡します。刑事事件は起訴後の有罪率がかなり高いので、起訴された場合、ほとんどの人が有罪判決となるでしょう。
また裁判の期間ですが、軽微な自白事件の場合には起訴から判決まで1ヶ月程度になります。
一方、無実を主張するような否認事件に関しては何度も公判がされるので、半年から1年程度かかることもあるでしょう。
痴漢で逮捕された場合、数日間は身体拘束され、最悪の場合起訴されてしまいます。
起訴された場合、ほぼ確実に有罪判決となり前科がついてしまいます。
これを回避するためには、弁護士による弁護活動が重要です。
身体拘束されている被疑者は自ら被害者と示談をすることもできないですし、捜査機関の取調べにどのように対応していいか、またどのような主張をすればいいかわからないでしょう。
弁護士なら、依頼人とそのご家族を全力でサポートしてくれます。