勾留請求却下とは|なぜ却下され釈放される?その理由などを解説

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弁護士相談Cafe編集部
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逮捕

罪を犯し逮捕されてしまった方は、更に「勾留」までされてしまうと多大な不利益を被ることになります。

そのため、被疑者にとって勾留を回避することは非常に重要です。

これを回避するためには、弁護士と面談し勾留を回避するための方法を考えなければなりません。

この記事では、勾留を回避するための方法について説明します。

なお、勾留の意味・内容については、下記ページを併せてご参照ください。

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勾留請求却下とは

勾留請求却下とは、検察官が行った勾留請求について、これを認めないとする「裁判官の処分」を指します。

犯行を行った被疑者は、警察官により逮捕され、その後、検察官に送致されます。

その際に、検察官は被疑者の勾留を請求するか否かを決定しなければならず、もし勾留請求をしない場合、被疑者を解放しなければなりません。

他方、勾留請求をした結果これが認められると、被疑者は10~20日間にわたる身体拘束をされてしまいます。

この流れを箇条書きにすると、下記のようになります。

  1. 現行犯逮捕・通常逮捕
  2. 警察官による取調べ
  3. 検察官に身柄の送致
  4. 検察官による取調べ
  5. 裁判官へ勾留請求
  6. 裁判官による勾留の決定 or「勾留請求却下」

裁判官は、検察官がした勾留請求を必ず認めなければならないわけではなく、上記のとおり、勾留請求を却下する場合があります。

勾留請求の要件と勾留請求却下の理由

では、勾留請求の要件とは、一体どのような内容なのでしょうか。

勾留請求については、刑事訴訟法60条、206条等にて規定されています。

下記、3つの要件のうちいずれかに該当する場合に勾留が認められます。

  • 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合かつ被告人が定まつた「住居」を有しないとき。
  • 被告人が罪証を「隠滅」すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
  • 被告人が「逃亡」し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき

一方、勾留請求却下の条件は、上記の要件を逆に考えれば良いだけです。

つまり、被疑者に「家族がおり安定した住居がある」「安定した仕事についている」「罪を認めている」等の場合には、原則的には勾留請求は却下される可能性があるということなのです。

近年の勾留請求却下率

ここ数年、検察庁の統計によると勾留請求の却下率が急増しているようです。

以下の図を見れば分かるように、平成17年に0.47%だった却下率は、平成26年には2.71%まで上昇しています。過去5年間で「5倍以上」も増えているということが数字からわかると思います。そして、平成30年の勾留請求却下率は4.9%となりました。

出典元:令和元年版 犯罪白書

http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/66/nfm/n66_2_3_1_2_3.html

では、なぜ10年ほど前から勾留請求却下の運用が増えているのでしょうか。

これは、これまでの捜査で安易な身体拘束が認められてきた運用を見直す動きが高まっているためです。

裁判所としても、無用な身体拘束は避けて、冤罪防止につなげようという動きが加速していると考えられます。

以前の日本の司法に対しては、「否認」すると拘束されるという批判が多くありました

そして実際、裁判所内でも「検察の判断」を尊重する方針がとられていました。

しかし、裁判所側でも、勾留が必要かどうかについて慎重に判断するように変わってきており、必要のない身体拘束は避けることで、無用な人権侵害を極力なくそうという動きが現在の日本の司法の流れのようです。

勾留を回避するために弁護士ができること

先述のように、勾留は法律の定める要件を充足した場合に認められます。

つまり、勾留を回避したいと考える方は、法定の要件を充足していないこと等を裁判官に主張することになります。

もっとも、勾留(起訴前)は逮捕されている被疑者に対して行われるため、被疑者自らこれを行うのには限界があります。

また、法律に詳しくない方だと、適当な主張ができずかえって逃亡や罪証隠滅の恐れがあると判断されかねません。

そのため、勾留を回避したい方は「刑事事件に精通した弁護士」に相談する必要があります。

勾留請求却下のため、弁護士は下記のような対応をします。

  • 被疑者と接見し対応を考える
  • 検察官や裁判官に意見書を提出し、法的観点から勾留は不要との指摘をする。
  • また、仮に勾留が認められてしまった場合、「準抗告」を裁判所に申し立て、被疑者を釈放するよう求める。

弁護士の選び方や費用などについては、下記記事を併せてご参照ください。

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