盗撮の罪名と刑罰。「撮影しようとした」でも犯罪!?
盗撮行為といえば、「許可をとらず、他人をこっそりと盗み撮ったり、動画撮影する行為」というイメージを持っている方が多い…[続きを読む]
盗撮は犯罪行為です。したがって、盗撮行為が発覚した場合には警察に逮捕され、最終的に刑罰が科される可能性があります。
では、盗撮を行った者が、「再度」盗撮を行い逮捕・起訴された場合、刑罰は重くなるのでしょうか?
この記事では、盗撮の初犯の場合の罪責、2回目、3回目の再犯の場合の罰則(累犯に当たらない場合も含む)、盗撮が発覚した場合どうすればいいかについて解説します。
盗撮行為は、主に、国が定める法律ではなく、各都道府県が定める「迷惑防止条例」が適用されます。例えば東京都の迷惑防止条例は以下のように規定しています。
- 5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
- 第2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
- イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる
ような場所- ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用
し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
ようは、駅や道路で他人の下着等を撮影した場合には、盗撮行為として処罰されます。また、盗撮行為だけではなく、カメラを差し向けたり、設置したりする行為も処罰されます。
盗撮の罰則は以下のようになっています(迷惑防止条例8条1項2号、2項1号)。
以上からわかるように、盗撮をした場合には初犯であっても懲役刑が科される可能性があります。
それでは、盗撮をした者が「初犯でない場合」、2回目・3回目の場合にはどうなるのでしょうか。
一般的な用語として、再犯は色々な意味で使われているので、以下では、①常習盗撮に当たる場合、②累犯(刑法上の再犯)に当たる場合、③その他の場合に分けて説明します。
常習盗撮は、一定の犯罪を反復する傾向のある者が、常習性の発現としてその犯罪を行う場合を指します。言い換えれば、盗撮を反復する習癖のあるものが盗撮をした場合をいいます。
以前1回盗撮を行っていたからと言ってその後の盗撮全てが常習盗撮になるわけではなく、具体的事案ごとに前科や犯行の回数、犯行態様・手口等を考慮して判断されます。
なお、前科の有無は常習性を判断するうえで重要です。
盗撮が常習盗撮にあたる場合、罰則は以下のようになっています(8条7項、8条8項)。
次に「累犯」の場合についてです。
累犯とは、刑法で定められているもので、次のような場合を指します。
つまり、盗撮をし懲役刑を科せられた者が、釈放されてから盗撮をして再度懲役刑に科せられる場合が累犯となります。累犯は刑法上の再犯と言えます。
上記の通り、再犯は多義的に使われますが、法律上は再犯=累犯を意味するのです。不起訴となった場合や、起訴されて罰金刑を科された場合は累犯に該当しません。
累犯の場合、罰則は「懲役の長期の2倍以下」となります。したがって、再犯に当たる場合には、1年以下の懲役刑、もしくは2年以下の懲役刑が科せられることになります。
また、再犯かつ常習盗撮の場合、2年以下の懲役刑若しくは4年以下の懲役刑が科せられることになります。
盗撮の前科はあるが、常習盗撮にあたらず、また累犯にもあたらないケースがあります。例えば、以前盗撮を犯してが不起訴処分となった者が、再度盗撮をしたが、これに常習性がないと判断されたケースです。
あまりないケースですが、この場合、法律上重い罰則が科されることにはなっていません。
しかし、同種前科があることで重い処罰がされたり、その犯罪について別途起訴され処罰されることがあります。
盗撮をした場合はいつでも、刑罰が科される可能性があります。初犯だからといって起訴されないという事はありません。
また、前科前歴があったり、常習盗撮にあたる場合には、重い処罰がされる可能性があります。
これらの事態を避けるには、検察官に不起訴処分としてもらう必要があります。そのためには、被害者との示談が重要です。
示談が成立し示談金を支払えば、犯罪被害は回復したものと評価でき、また示談書に宥恕条項(寛大な処分を望む等の記載)をしてもらえれば処罰感情も亡くなったと評価できます。これらは被疑者に有利な事情として扱われ、検察官が不起訴処分とする可能性が高まります。
示談は、被疑者が逮捕されてから23日以内にする必要があります。逮捕・勾留は最大で23日間続き、大抵の場合、その期間内に検察官は起訴不起訴の判断をするからです。
しかし、身体拘束されている被疑者は、被害者と直接示談することはできません。また、当然ながら、被害者は被疑者と直接会うのを拒む傾向にあります。そのため、盗撮逮捕で2回目・3回目の方も初犯の方も、示談をするためには早急に弁護士に相談しましょう。