盗撮したスマホが押収された!余罪追及で罪は重くなる?

監修
弁護士相談Cafe編集部
本記事は痴漢・盗撮弁護士相談カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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スマホ押収

iphoneなどのスマートフォンを利用して盗撮を行い、警察官に連行されてしまった人は、下記のようなことが気になるかもしれません。

  • スマホの中に他の盗撮事件の画像・データが残っていた場合はどうなるのか?
  • 「余罪の追及」はあるか?黙っていれば警察にばれないか?

今回は、盗撮で携帯・スマホが押収された場合の余罪の追及について詳しくご説明します。

スマホで盗撮をするとどんな罪に問われる?

まずは、盗撮をしてしまった場合、具体的にどういった犯罪になるのか再確認しておきましょう。

①迷惑防止条例違反

駅構内や電車内などの公共の場所や、住居、便所更衣室で、衣服で隠されている部位を盗撮した場合には「迷惑防止条例違反*」となります。

*迷惑防止条例は、都道府県によって細かな内容が異なります。ここでは代表的なものとして「東京都」の迷惑防止条例を例にしています。

また、実際に撮影をしなくとも、撮影機器を向けたり設置する行為も条例違反となります。

罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金*」となります。

*常習のケースは、1年~2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

②軽犯罪法違反

住宅や便所、浴場等を盗撮した場合には、軽犯罪法1条23号違反*となります。

罰則は「拘留(1日以上30日未満の身体拘束)又は科料(1000円以上1万円未満の金銭の支払)」となります。

*軽犯罪法1条23号:正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

③住居侵入罪

盗撮に際して他人の住居に侵入した場合には住居侵入罪が成立します(刑法130条*)。

罰則は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。

*刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

スマホ・携帯電話の押収後、解析され余罪追及されるか

「余罪」とは、未だ捜査の対象となっていない又は起訴されていない犯罪事実をいいます。

盗撮が見つかって警察に現行犯逮捕等された場合、余罪を見つけるために、捜査機関は、事案に応じて被疑者のスマホ・携帯電話等のデータを解析したり、自宅にあるPCなどの機器を解析します。

その結果、下記のような事実が判明した場合、常習犯罪として扱われる可能性があります。

  • 他に盗撮の事実をうかがわせる画像が保存されている場合
  • 家のPC等に盗撮画像が保存されている疑いがある場合
  • 電子掲示板やアダルトサイトに盗撮画像を投稿している場合

複数の盗撮画像が見つかり、常習犯として起訴された場合、単純な盗撮と比べて罪が重くなります。

仮に常習と判断されなかったとしても、他の盗撮画像が見つかった場合、裁判官の心証に影響を与えるため、裁判で不利になる可能性もあります。

このように、押収物件に他の盗撮写真や盗撮動画がある場合は、余罪として扱われ罪が重くなる可能性があります。

余罪がある場合の正しい対応

自ら余罪を話すべきか?ばれないか?

押収されたスマホ・携帯に余罪の証拠がある場合、取り調べ時に捜査官に伝えるべきなのでしょうか。

これについては、ケースバイケースになります。

余罪の存在を捜査機関に知られなければ、そもそも余罪について処罰されることはありません。

一方、自分から真摯に話すと、後にバレた時と比べ「反省している」と評価され、情状で考慮してもらえる可能性もあります。

他方で、余罪について話さずにいると、余罪があると疑う警察官による捜査が厳しくなり、身体拘束が長引いたり、本件・余罪ともに起訴される可能性もあります。

そのため、余罪があると自分でわかっている場合は、逮捕の段階で正直に弁護士に話すことをおすすめします。余罪がある点についてどう向き合っていくか、弁護士と相談し方針を決めていきましょう。

このように、法律の知識なく「罪が重くなるから話さないでおこう」など自分で判断してしまうのは危険です。

あなたの話したことは全て証拠として利用される可能性があるので、法の専門家である弁護士に助言をもらい、適切に対処することが大切です。

盗撮データを削除した場合はどうなる?解析・復元される?

では、過去の盗撮データを削除した場合、どうなるのでしょうか。

盗撮動画や画像が大量にスマホの中に残されてる場合、「常習性」を示す重要な証拠となります。もっとも日本の法律では、犯罪を犯した本人が証拠を隠滅しても罪に問われることはありません(刑法104条)。

したがって、これにより新たな犯罪が成立することはありません。

もっとも、削除した行為がばれてしまった場合「証拠を隠滅しようとした」「反省していない」と思われ、不利な情状として罪が重くなる可能性があります。

量刑に影響してくるかもしれませんので、下手にデータを削除するのはお勧めできません。

また、現在では捜査技術も進歩していますので、専門の捜査官がデータを復元することは可能です。

盗撮で捕まったら、早い段階で弁護士に相談を

盗撮で捕まった場合、今後の生活が不安になり、どう対応したらよいかわからないことも多いと思います。

捕まった本人だけではなく、ご家族も大変困惑されていることでしょう。

どんな事情があったとしても、罪は償わなければいけません。将来のために、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが大切です。

単純盗撮の場合ならば、示談を早く成立させることが早期釈放、早期の事件解決につながります。

余罪がある場合は不利な状況に陥る可能性があるので、早めに弁護士と相談し今後の方針を決めていきましょう。

また、被害者の心情から、加害者本人や加害者側の家族から連絡をしても示談を受け入れてもらえないことがあります。この点、弁護士ならば話してもよいという被害者の方もいらっしゃいます。

示談をスムーズに行い、不起訴を得るためにも弁護士に相談することから始めましょう。

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  6. 痴漢・盗撮事件で不起訴にしたい

弁護士に相談することで、これらの問題の解決が望めます。
後悔しないためにも、1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。

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