【2018年改正】東京都の迷惑防止条例の内容と盗撮に適用される法令の違い
1.迷惑防止条例違反とは?普通の刑法との違い 盗撮は、刑法ではなく、迷惑防止条例によって、処罰の対象となることが多い…[続きを読む]
仕事や遊びからの帰宅時に、「誰かからストーカーされているかも?」「誰かに盗撮されているかも?」と感じた事はありますか?ストーカー被害は古くから存在しますが、ここ数年、ストーカー被害は増加傾向にあると言われます。
そして、その中でも、ストーカーによる盗撮の被害は多いと言われます。そこで、ストーカー盗撮について、その対処法と共に解説します。
まず、ストーカーによる盗撮を処罰する規定について解説致します。
ストーカー被害に対処するために設けられた法律は存在します。それがストーカー規制法です。
ストーカー規制法では「つきまとい等」「ストーカー行為」が規制されています。
「つきまとい等」とは、ある者に恋愛感情や好意・怨恨を抱いて、下記のような行為をすることを言います。
*ストーカー規制法2条1号~8号より
1号については、皆さんが想像するストーカー行為そのものと言えます。
例えば、住居や職場周辺をうろついたり、相手を待ち伏せする行為等です。
ストーカーによる盗撮は、この1号が適用されることがほとんどでしょう。
これは、「お前をいつも見ているぞ」のような直接的な言い方ではなく、相手が家につくのを見計らって「おかえり」とメールやSNSでいうような場合が含まれます。
その他にも、面会・交際を要求する行為(3号)、無言電話や着信拒否された後に再度電話・電子メール・SNSを送ること(5号)などが処罰の対象です。
先述した「つきまとい等」を一度行うだけで2条各号違反となります。
なお、一般に「ストーカー行為」は、相手につきまとう行為自体を指すことが多いと思いますが、ストーカー規制法でいうストーカー行為は、「つきまとい等」にあたる行為を同じ人に対し「反復して行った場合」を指します。
ストーカーによる盗撮行為は、ストーカー規制法だけではなく「迷惑防止条例違反」に該当する場合があります。
迷惑防止条例とは、各都道府県が定める痴漢・盗撮など、迷惑行為を処罰する条例です。
具体的には、「公共の場所や職場、住居でカメラ等の機器を用いて相手の身体を撮影する行為」などが迷惑防止条例違反となります。
下記の条文のとおり、盗撮行為が禁止される場所については、どこでこれを行おうと、基本的に違法になると考えて差し支えないでしょう。
なお、東京都の迷惑防止条例違反については、2018年に改正されています。下記記事が詳しいため、併せてご参照ください。
ストーカー盗撮の被害にあった場合、被害者は非常に不安です。そこで、ストーカー盗撮にあった場合の対処法を紹介します。
ストーカー盗撮は、そもそも屋外で行われると思いがちですが、家の中に侵入し、隠しカメラの設置を試みるストーカーも存在します。
そこで、玄関や窓のカギを二重ロックにしたり、家に防犯カメラを設置するような措置を講ずる等の対策を行ったほうが良いでしょう。
また、屋外からの盗撮に備えるため、カーテンを普段からしっかりしめることも重要です。
ストーカーに職場等で待ち伏せされた場合、徒歩で帰宅すると帰り道で盗撮されたり、住居を知られる恐れがあります。
そのため、タクシー等を用いて安全に帰宅する事を検討しましょう。
また、近辺に住む同僚と共に帰ることで、ストーカーから襲われるのを避けたり、相手をけん制する事も可能でしょう。
近年、ストーカー行為が問題になっていることから、ストーカー盗撮の被害に対しても、警察も真摯に取り組んでくれます。
警察は被害者の味方です。ストーカー盗撮の被害にあった場合は、なるべく早期に警察に相談しましょう。
もっとも、相談したからと言って、すぐ警察が動き、ストーカーを逮捕!とは必ずしもなりません。
これは、ストーカーの行為が、ストーカー規制法に違反するか否かの判断が即座にできないことが1つの原因です。
そのため、ストーカー盗撮の被害にあっている方は、犯行の証拠を残しておくことを心掛けることが重要です。
またストーカー盗撮の被害にあった場合、弁護士に相談することも有効です。それは以下の理由によります。
ストーカー盗撮の被害に悩んでいる方は、弁護士に相談することも検討してみてください。
ストーカーが発展すると、被害者の身体にも危険が及ぶ場合があります。
ストーカー被害にあわれている方は、自らの身を守るため早めの対処をおすすめ致します。