痴漢の在宅捜査の流れ|実刑にならないために必ず必要な全知識

監修
弁護士相談Cafe編集部
本記事は痴漢・盗撮弁護士相談カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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在宅起訴

痴漢事件を犯した場合、通常、被疑者は警察署等で取調べを受けることとなります。

しかし、必ずしも、留置場などの刑事施設で逮捕・勾留されるわけではありません。

在宅事件といって、身体拘束をうけずに捜査を受ける場合もあるのです

この記事では、どのような場合に在宅事件になるのか、注意すべきことや理解しておくべきこと、そして在宅事件で不起訴処分となるために必要なことなどを解説したいと思います。

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在宅事件と身柄事件との違い

在宅事件と身柄事件の違い

在宅事件とは、被疑者の「身柄を拘束せずに」、刑事手続きが進んでいく事件のことをいいます。

つまり、留置場などの刑事施設にいる必要がない場合を指します。

簡単にいうと、「捜査はするけれど、自宅にいても良いよ」ということです。

一方、身柄事件とは、事件後に逮捕・勾留され、留置場などに拘束され取り調べを受ける事件のことをいいます。

身柄事件の場合は、身体拘束の期間が、逮捕の段階で最大3日間(72時間)、勾留においては10日間から20日間となります。つまり、両者合わせて最大で23日間も身体拘束される可能性があります。

その期間中は、外部に出る事は出来ないので、職場や学校に行くことはできません。

在宅事件になりやすいケースとは

在宅事件となるのは、逃亡の恐れや証拠隠滅の確率が低い場合です。

勾留されないことを利用して、逃げ出したり、証拠を隠したり壊したりする場合があっては刑事手続きに支障が出ますので、このような場合には、被疑者の身体拘束をすることとなります。

一方、定住している場所があり同居家族がいる場合や、罪を認めている場合、警察官が証拠の収集を終えており、客観的に証拠隠滅が不可能な場合には在宅事件になることが多くなります。

在宅事件は長期化しがち

在宅事件・身柄事件は、身体拘束の有無以外にも実際上の際がいくつかあります。

まず、在宅事件の場合「事件が長期化」してしまう傾向にあります。

先述のように、身柄事件における身体拘束の期間には制限があり、捜査機関としてはこの期間中に捜査を終わらせようとするので、複雑な事件である場合を除き長引きにくい傾向にあります。

しかし、在宅事件の場合は期間の設定はありません。そのため、捜査開始から起訴・不起訴決定までに期間が数カ月かかることもあり、事件が長期化してしまいます

在宅事件は自分で弁護士を選任する

また、在宅事件では弁護士を選任する決定的な機会がないことが挙げられます。

身柄事件の場合は、弁護士が選任できることを捜査期間から告げられまし*1、また自分で弁護士を雇う金銭的余裕がない場合は、国選弁護人を選任することも可能です*2。

*1 (刑事訴訟法203条1項) *2(同法203条4項、37条の2)

他方、在宅事件の場合は、自分で弁護士を選任しない限り、弁護士の援助をうけることができません。

痴漢で在宅事件になる2つのケース

痴漢事件で、在宅事件になるケースは主に2つのケースが考えられます。

迷惑防止条例違反の場合

まず、迷惑防止条例違反となる場合です。

痴漢事件は、「迷惑防止条例違反の場合」と「強制わいせつにあたる(刑法176条)として刑事事件になる場合」にわけることができます。

行為の態様にもよりますが、迷惑防止条例違反として逮捕された場合「比較的軽微な犯罪」ということで在宅事件になりやすいといえます。

同居家族がいる場合

次に、同居家族がいる場合です。

基本的に痴漢事件では、被害者の情報を持っている場合が少なく、罪証隠滅のおそれがないと認められやすいケースといえます。

また、同居家族がいる場合は比較的在宅事件として認められやすいといえるでしょう。

もっとも、個別事件によって具体的事情は異なりますので、絶対の基準でありません。目安程度と理解しておきましょう。

在宅事件になったとき注意すべきこと

では、痴漢で在宅事件になった場合、流れ上注意すべきことは何でしょうか。

検察からの呼び出しの対応

まず、在宅事件になった場合、基本的には今まで通りの日常を送ることができます。

もっとも、被疑者から事情を聴くために、何回か検察庁等から電話が来て呼び出されることがあります。

この場合、電話や呼び出しには誠実に対応しましょう。仮にその後連絡を無視したり、呼び出しをすっぽかしたりすると、逃亡・罪証隠滅のおそれがあるとして身柄事件に切り替えられる可能性もあります。

逃げない・被害者と直接会わない

在宅事件の場合は、身柄事件と異なり捜査から起訴まで数カ月かかることもあり、ずっと不安な状態が続きます

この間に逃げようとしたり、規則を破ることがあれば、逮捕され身体拘束がなされる可能性があります。

また、弁護士を通さず自分で被害者に示談をするように働きかけるなどは絶対しないようにしましょう。

不起訴になるとは限らない

最後に理解しておくべきことは、在宅事件になったからといって不起訴処分になるとは限らないということです

在宅事件は比較的軽微な犯罪が多いため、不起訴になる可能性が高いともいえます。しかし、これは絶対ではありません。犯罪行為の態様など個別のケースによって異なります。

悪質と判断された場合には、「罰金刑だけでなく懲役刑になる可能性もある」ということを理解しておきましょう。

示談が不起訴の鍵になる

痴漢事件において、在宅事件となっても後に起訴される可能性があります。

不起訴処分を獲得するために一番重要なことは「示談」をまとめることです。示談が成立することで、検察官は起訴(略式命令を含む)の判断を控える可能性が高まります。

もっとも、前科や余罪がある場合は、示談があっても起訴され罰金・裁判を受け実刑で懲役となる可能性があります。

ただ、このような場合でも、示談が成立していることによって、裁判所による量刑判断が被告人に有利となることがあります。

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在宅事件で弁護士に依頼する2つのメリット

では、痴漢事件において弁護士に依頼するメリットとはどんな内容でしょうか。

示談交渉が頼める

まず、示談交渉ができる点です。

加害者は被害者に対し、示談交渉を直接することができません。

捜査機関は被害者の連絡先を被疑者に教えてくれることはなく、被害者の連絡先を捜査機関から知るためには、弁護士が必要となるからです。

また、加害者がいくら「謝りたい」と言っても、自分に危害を加えた人に対し直接会っても良いという方はごく稀です。できれば会いたくないと考えるのが通常でしょう。

このような事態になった場合、謝罪どころか示談すら進みません。

もっとも、弁護士がいる場合なら「弁護士ならば会う」といったように条件付きで示談交渉に応じてくれる被害者の方も多く、また、示談交渉の期間も短くスムーズに進みます。

不起訴処分にするための必要な証拠集め・助言をしてくれる

もう一つ、弁護士に依頼するメリットがあります。それは、検察に対し法的に意味のある説明ができるという点です。

否認事件の場合、「やってない」と主張しても、否認という1つの事実として判断されるだけで、無罪や不起訴処分にはなりません。

この点、弁護士は専門家です。
検察官に対し、法律上無罪や不起訴処分に必要な証拠を集めることができます。また、検察官に事件のときの状況を説明する場合も、「やってない」ことを伝えるため、話し方などの適切なアドバイスをすることができます。

つまり、結果的に不起訴処分や無罪判決を獲得する可能性が高くなります。

このように、痴漢事件の場合は専門家である弁護士に弁護活動を任せる方が、示談交渉も実刑までいかないように不起訴処分までの流れ、道のりや期間も短くスムーズに進むこととなるでしょう。

最近では無料相談を受け付けている法律事務所もたくさんあります。まずは、相談することから始めてみましょう。

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