家族が「強制わいせつ」で逮捕後の弁護士依頼と逮捕後の流れを解説

監修
弁護士相談Cafe編集部
本記事は痴漢・盗撮弁護士相談カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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強制わいせつ罪逮捕

「強制わいせつ」という言葉は聞きたくないものですが、もし家族が「強制わいせつ」で逮捕された場合、どのように対処すべきでしょうか?

驚きや呆れ、何もする気が起きないかもしれません。「逮捕!?しかも強制わいせつ!?」という衝撃的な事実に対して警察に怒りを抱くかもしれません。また、冤罪や不当逮捕だと信じる場合もあるかもしれません。

しかし、無実であっても事実であっても、逮捕された家族や被害者のためには、迅速にさまざまな対応を取る必要があります。

衝撃的な気持ちはよく理解できますが、その感情を一旦置いて、再起を目指すためにも今後の流れや接見、保釈、そして弁護活動について確認してみましょう。親告罪ではなくなったばかりの強制わいせつについて、冷静な気持ちで以下をお読みください。

1.同意なくわいせつな行為。旦那や息子の「強制わいせつ」について

そもそも「強制わいせつ」とはどういう意味でしょう?。刑法の条文を確認してみましょう。

刑法第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

上記のとおり、強制わいせつ罪は

  • 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした
  • 13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした

という場合に成立します。

相手を力で押さえつけたり(暴力)、「言うことを聞かなければ○○をばらしてやる」などと脅したりして(脅迫)、相手の同意なくわいせつな行為を行うと、「強制わいせつ」となるのです。

キスをする、胸や性器を触るなど、相手の身体に無理に触れる行為はもちろん、衣服を脱がせたり、裸の写真を撮ったりすることも「強制わいせつ」です。

また、相手が嫌がっているのにわいせつな写真や自分の性器を見せたり、触らせたりすることも「強制わいせつ」にあたります。

なお、相手が13歳未満だった場合、暴力や脅迫がなく、相手が同意をしていたとしても「強制わいせつ」が適用されます。

ちなみに「強姦罪」との違いは、性行為(挿入行為)が伴うか伴わないかとなります。

1-2.懲役実刑に?強制わいせつ罪の刑罰

条文にあるとおり強制わいせつ刑罰は、「6ヶ月以上10年以下の懲役」です。

強制わいせつ罪には罰金刑はなく、不起訴になるか実刑で懲役刑の罰条(執行猶予が付く場合もあり。下記後述)になります。

2.逮捕後の流れ・過程

2-1.接見と取り調べ 逮捕後48時間の注意点

逮捕されると、まず警察によって取り調べが行われます。

その過程で「早く家族と会いたい」と考えて面会に行こうとする方もいらっしゃるかと思いますが、実はこの間は家族であっても面会することはできず、弁護士だけが面会・接見が可能です。詳しくは「痴漢で逮捕されたら、弁護士としか接見できない?」のページをご参照ください。

軽い犯罪(窃盗など)の場合はこの時点で「微罪処分」になることもありますが、強制わいせつは初犯であっても微罪処分になることはほぼないと考えてください。

しかし極力、刑罰を軽く方法はありますので、あきらめるにはまだ早いです。後ほど後述致します。

2-2.送検・取り調べ(検察庁) 送検後24時間~20日間

逮捕後48時間以内に、その過程で警察から「検察」へ身柄が送致されます(いろいろな都合で、本人の所在は警察にとどまったままの場合もありますが、取り扱う官庁が警察から検察へ移る、という意味です)。

基本的に検察庁での取り調べは逮捕から通算して72時間以内に行われることになっていますが、「取り調べのため、より長期の身柄拘束が必要である」と検察官が判断し、裁判官がそれを認めると、最大で20日間身柄が拘束されます。

強制わいせつの場合、20日いっぱい拘束されることも少なくありません。

2-3.起訴/不起訴が決まる

検察庁では、取り調べをしていく中で「この事件は起訴する(裁判にかけて量刑を判断してもらう)必要があるかどうか」という判断を行います。

  • 裁判にかけることになった場合が「起訴」です。
  • 裁判にかけるほどではない、と判断されると「不起訴」です。

「不起訴」の場合は即日釈放となり、前科がつくことはありません

2-4.裁判→判決。実刑か無罪か、その刑量

起訴となった場合、刑事裁判にかけられ、有罪か無罪か、有罪の場合刑量はどの程度か、などについて、裁判所が判断することになります。有罪の場合は実刑判決をうけ刑務所に入るか、もしくは執行猶予を受けるかになります。

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3.強制わいせつ事件における弁護士の弁護活動

刑事事件での弁護活動は、弁護士の重要な仕事の一つです。

強制わいせつで逮捕された場合、弁護士がしてくれることは一体どんなことなのでしょうか。

3-1.罪を認める場合

3-1-1.まず「不起訴」を目指す

「逮捕事実に心当たりがあり、それを全面的に認める」という場合、「不起訴にする」ことがまず弁護士の目指すところとなります。

不起訴を目指すのであれば、弁護士が被害者と交渉をして、「被害者が強い意思を持って行ったその告訴を取り下げてもらう(=示談する)」必要があるのです。

3-1-2.必要不可欠な「示談交渉」と示談金・慰謝料の割合など

検察が起訴/不起訴を決めるのは、逮捕から20日以内。不起訴にするためには、その短い期間内に示談を成立させ、告訴を取り下げてもらう必要があります。

強制わいせつの被害者は多くの場合「恥ずかしい」「詳しく状況説明をするのは嫌」などという感情からなかなか被害を言い出しにくく、告訴まで至らないことも多くあります。

そんな中、強制わいせつで逮捕されたということは、「被害者が覚悟を決め、強い意志を持って告訴を行った」ということの表れ。

そのような相手との交渉は困難を極めますが、弁護士は知識や経験を元に、被害者のことを思いやりながらも、示談が成立するよう粘り強く交渉します。

示談や金額の割合などについては「痴漢で被害者と示談する流れ。示談金・慰謝料の相場は?」のページに詳しく解説致しましたので、そちらもあわせてご参考ください。

被害者は多くの場合、感情的になっており、精神的なダメージは当事者にしかわかりません。まず、被疑者本人や被疑者の家族などとの対話をしたがりません。

そんなときに弁護士が真摯に交渉をすることで、硬直した被害者の態度がやわらぐ場合も往々にしてあるのです。

また、被疑者やその家族とは頑なに交渉をしようとしない被害者でも、「弁護士となら」という形で連絡先を教えてくれることもあります

このように、強制わいせつの示談成立、そして不起訴処分のためには、経験豊富な弁護士の力を借りることが重要です。

3-1-3.示談金相場

「いくら支払えばよいか」という疑問にお答えいたしますと、示談金の相場はあってないようなもので、わいせつ行為の程度や被害者の被害感情、被疑者の資産・社会的地位などによって大きく変わってきます。

「告訴を取り下げるから多めに払って欲しい」と要求される場合もあり、数十万円程度のこともあれば、数百万円を求められる場合もあり、金額の幅は非常に広いと言えます。

誠心誠意支払をする事は大切ですが、大金を支払う示談が成立したあと「実はやっぱり払えない…」などということにならないよう、示談金額については事前に弁護士ときちんとすりあわせを行いましょう。

3-2.証拠があるか。冤罪・無罪を主張して保釈を狙う場合

強制わいせつで逮捕されたものの、被疑者としては相手に同意があったと認識していたり、別の場所にいてアリバイがあり、その事実に全く身に覚えがなかったり、ということもあります。

その場合は冤罪や無実だとして、「強制わいせつ」自体を否定する活動をすることになります。

しかし、ただただ「同意があったんだ」「そんなことしてない」などと言うだけでは「反省の色がない」と見なされて保釈されない場合もあります。

そんな時弁護士は、証拠を揃えて一つ一つ被疑者の主張を立証していきます。立証することができた場合、起訴前の段階であれば不起訴になる可能性は上がりますし、起訴後でも保釈されその後、無罪になる可能性が見えてくるはずです。

特に痴漢の強制わいせつで逮捕された場合などは「駅での痴漢容疑・冤罪の対処法で絶対に知っておくべき全情報」のページもご参考ください。

3-2-1.相手の同意がある場合

「わいせつな行為を行ったことは事実だが、相手の同意があった」という場合、「相手の同意があった」ことを証明する必要があります。

考えられる方法としては

  • それまでにやりとりをしたメールなどの写しの提出
  • 知り合って行為へ及ぶまでの流れなどを近くにいた人に証言してもらう

などです。

3-2-2.身に覚えがない場合

「そもそもそんな行為自体した覚えがない」という場合、「行為がなかった」ことを証明する必要があります。

  • アリバイの立証
  • DNA鑑定

などが考えられます。

4.再起へ。その他の弁護士のメリット:職場復帰がしやすい

強制わいせつで逮捕されると、勾留期限であり20日間まるまる勾留されることがほとんどです。

仕事をしている人は当然その間欠勤せざるを得なくなり、職場に逮捕されたことが知られてしまいます。

逮捕直後の数日間は家族でも面会はできませんが、弁護士であれば面会が可能です。早い段階で弁護士に相談すると

  • 本人への事情聴取
  • 示談交渉
  • 示談成立→告訴取り下げ→不起訴

これらを非常に短い期間で行うことができ、勾留期限を待たずに早めに釈放され、会社に再起・復帰できることがあります。

会社解雇については「痴漢で会社をクビ?懲戒解雇されない為の4つのポイント」のページもご参考ください。

また、早期の釈放が難しくても、弁護活動の結果「不起訴」とすることができれば前科が付きませんから、起訴されたり、裁判で有罪となったりした場合に比べ、解雇される可能性もぐっと減ります。

時間との勝負

刑事事件の解決はスピードが命です。特に強制わいせつの場合、起訴前の示談交渉が何よりも大切になってきますから、相談が早いに越したことはありません。

先述のとおり被害者は感情的になっていることがほとんどですが、弁護士が間に入ることで少しでも示談の可能性は見えてくるでしょう。

突然の逮捕で、本人はもちろん家族も混乱し、慌ててている状況だと思いますが、まず弁護士へ相談してみて接見についてや保釈や今後の流れ、冤罪・無罪ならば証拠などについてどのように対応するか説明を受けてみましょう。

また逮捕後だけではなく、「相手から『強制わいせつで告訴してやる』などと言われている」というような段階での相談もよくあります。

「刑事事件はとにかく早めに相談!」

を覚えておきましょう。

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弁護士に相談することで、これらの問題の解決が望めます。
後悔しないためにも、1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。

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