
泉総合法律事務所・調布支店
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受付時間:平日9:00~22:00/土日祝9:00~19:00 代表弁護士・泉による電話相談受付中!(平日/土日祝 10:00~18:00)
※事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります(詳しくはお電話の際にご確認下さい。)
痴漢事件・痴漢冤罪事件(でっち上げ・誤認逮捕)、痴漢の示談金、迷惑防止条例違反での逮捕、弁護士無料相談活用など役立つ情報を発信します
泉総合法律事務所・調布支店
弁護士 | 代表弁護士 泉 義孝 (いずみ よしたか) |
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住所 | 〒182-0026 |
アクセス | 京王線/京王相模原線 調布駅 中央口 徒歩8分 |
TEL | お電話でのお問い合わせはこちら
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弁護士事務所に関するご説明
泉総合法律事務所は、東京都港区新橋に本店がある、痴漢事件における示談交渉や、痴漢の冤罪事件の解決に強い法律事務所です。
関東最大級の35拠点(新橋、錦糸町、日暮里、池袋、渋谷、新宿、北千住、蒲田、調布、国分寺、立川、八王子、町田、横浜、戸塚、川崎、大和、厚木、藤沢、平塚、横須賀、大宮、川口、越谷、春日部、所沢、川越、千葉、船橋、本八幡、柏、松戸、勝田台、成田、木更津)を構えており、どの支店も駅近・好アクセスですので、お仕事帰りやお休みの日でもお立ち寄りいただけます。当事務所では、痴漢事件や盗撮事件を中心に、刑事事件の加害者の方は初回無料でご相談いただけます。
ある日突然、自分自身あるいは大切なご家族が痴漢事件の加害者となってしまったら、その後、どう対処したら良いのか不安で困惑してしまうことと思います。痴漢事件は、他の民事事件とは異なり、とにかく「スピーディーな対応」が重要です。逮捕されてからの対処が遅れてしまうと、長期間の勾留、その後の起訴につながってしまい、本人のみならずそのご家族の人生をも大きく狂わせてしまいます。
当事務所では、痴漢事件の早期解決のために、事件発覚後から迅速な対応でご本人様及びそのご家族様をしっかりとサポートいたします。
代表弁護士・泉による電話相談受付中!まずはお気軽にお電話ください。
※受付時間:平日土日祝10:00~18:00
※ただし相談内容や弁護士のスケジュールによっては対応できない場合もございます。詳しくはお電話にてお問い合わせください。
検事側の考え方・立証方法を全弁護士で共有。それらを十分に活用しながら、それぞれのケースに合わせた弁護活動を行うので、被疑者・被告人にとって最も有利な結果が得られる可能性が高まります。
検事側、弁護士側、双方の視点を持ち合わせることで複合的に事案を把握。これまで培ってきたキャリアや知見を踏まえた、効果的かつ戦略的な弁護活動を行います。
自分の家族が痴漢で逮捕されるなんて、おそらく誰も想像していないでしょう。だからこそ、万が一そのような状況に陥ってしまったら、ご家族の方はどうしたらいいのか、今後どうなるのか、分からずにとても不安なお気持ちになると思います。
痴漢は刑法でいうところの「強制わいせつ罪」あるいは「迷惑防止条例違反」に問われることとなります。
強制わいせつ罪:6ヶ月以上10年以下の懲役
迷惑防止条例違反:6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
電車やバスなどにおいて痴漢行為を行った容疑で現行犯逮捕されると、警察によって取り調べが行われることとなり、最大で48時間、本人の身柄が拘束されてしまいます。
痴漢事件においてまず重要なことは、逮捕された本人の身柄をいかに早く解放できるかです。
例えば、一家の大黒柱である夫が痴漢で逮捕された場合、2、3日程度の身柄拘束であれば、なんとか有休扱いなどで会社に痴漢がバレないようやり過ごすことができますが、勾留期間中ずっと身柄を拘束されてしまうと、もはや会社に対して痴漢の事実を隠し通すことは不可能です。
もしもそうなってしまったら、最悪の場合、本人は会社を解雇されてしまい、職を失うことになるでしょう。
このように、逮捕後の身柄の拘束時間が長くなればなるほど、経済的、社会的ダメージは計り知れないものになってしまいます。
そこで当事務所では、痴漢事件のようなある日突然発生する緊急事態に備え、痴漢事件に強い弁護士が本人と「緊急接見」できる体制を整えております。逮捕後の48時間は、たとえご家族でも、本人と面会することはできません。弁護士だけが、この間に本人に会い、アドバイスをすることができます。
ご家族だけでなく、逮捕されている本人にとっても、逮捕は相当な精神的ショックです。ショックと混乱から、本人にとって不利な供述調書にサインしてしまうことも考えられますので、まずは弁護士が本人に面会に行き、不安の解消に努めます。
刑事事件ではスピーディーな対応が最も重要ですので、当事務所では、ご相談いただいた後、すぐに緊急接見できるような体制を完備しております。
これにより、いち早く逮捕された本人に接見し、本人とって不利な方向へ事態が進行しないよう直ちに弁護活動を開始することが出来るのです。
痴漢によって逮捕されると、本人は警察の厳しい取り調べを受けることとなります。逮捕されただけでも動揺しますから、その精神状態のまま厳しい取り調べを受けてしまうと、自分自身にとって不利な供述をしてしまう恐れがあります。
当事務所の弁護士が緊急接見する際、取り調べにおける注意点として、以下のようなことをアドバイスし、事態が今以上に悪い方向へ行かないよう未然に防止いたします。
突然逮捕された本人にとってみれば、早いタイミングで弁護士と接見することで、落ち着きと冷静さを取り戻すことができます。一度不利な供述をしてしまうと、それらは供述調書として記録されてしまいますので、そうなる前に弁護士が接見する必要があります。
痴漢事件によって逮捕されると、身柄が拘束されてから検察官の起訴、不起訴の判断がされるまで、最大で23日間あります。万が一起訴されてしまうと、ほぼ間違いなく有罪になり、本人はもちろんの事そのご家族の人生の歯車は大きく狂ってしまいます。そのため、痴漢事件における第二のポイントは、検察官に不起訴にしてもらうことです。そしてこの不起訴を勝ち取るためには、「被害者との示談交渉」が最も重要になります。
特に強制わいせつ罪は「親告罪」といって、被害者からの告訴がなければ起訴はできないため、タイムリミットまでの間に被害者との示談を成立させて、告訴を取り下げてもらわなければなりません。
ただし、痴漢事件の示談交渉は被害者の受けた精神的ダメージを考慮すると、そう簡単に成立させられることではありません。そんな中、当事務所はこれまで数多くの痴漢事件の示談を成立させ、不起訴処分を勝ち取ってきた実績がございます。いかなる状況下においても、ご依頼者様が早く元の生活に戻れるよう、精一杯尽力いたします。
最近では痴漢事件における「冤罪」も深刻化してきています。実際には痴漢行為をしていなくても、人が密集している満員電車の中では、ちょっとした誤解や行き違いが大きな問題に発展することがあります。
けれども、一度警察に逮捕されてしまうと、たとえそれが冤罪だとしても、「やっていません」と話して分かってもらえるほど、警察の取り調べは甘くありません。もしも冤罪だとしたら、なおさら早急に弁護士の接見が必要です。
本当に冤罪だとしても、逮捕後の対処が遅れてしまうと、事態はどんどん本人にとって不利な方向へと進んで行き、仮に後で無罪が立証され身柄が解放されたとしても、失った時間はもう元に戻せません。
本人とご家族の社会的地位を冤罪被害から守るためには、とにかく早い段階で弁護士のサポートを受ける必要があります。
もしも、警察から大切なご家族が逮捕されたとの一報が入りましたら、直ぐにでも当事務所までお問い合わせください。
このように痴漢事件は逮捕されてからの対処スピードがその後の運命を左右します。
そのため、当事務所ではいつでも24時間、相談受付(予約)ができるよう体制を整えております。また、緊急接見などについては、以下のような費用をいただいております。
※税実費別
一日でも早く事件前の生活を取り戻すためには、何をおいても事件発覚後の早期対処が重要です。
万が一こういった事態に陥ってしまった場合は、迷わず当事務所まですぐにお問い合わせ下さい。
弁護士 | 代表弁護士: 泉 義孝 (いずみ よしたか) 第二東京弁護士会 No:27942 |
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受付時間 | 平日9:00~22:00/土日祝9:00~19:00 代表弁護士・泉による電話相談受付中!(平日/土日祝 10:00~18:00) |
得意な分野 | 痴漢・盗撮 |
住所 | 【調布支店】 〒182-0026 |
アクセス | 【調布支店】 京王線/京王相模原線 調布駅 中央口 徒歩8分 |
費用 | 緊急接見費用:5万円+1,000円(交通費として) |
定休日 | なし 年末年始を除く ※夜間・土日祝対応可 |
対応エリア | 東京、埼玉、千葉、神奈川 ※事情によってはその他の地域でも対応いたしております。ただし、刑事弁護の場合には接見などの関係から、上記エリア内でもお受けできない場合がございますのでご容赦ください。 |
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