自分が盗撮した動画が転売!?その時あなたがとるべき行動とは

監修
弁護士相談Cafe編集部
本記事は痴漢・盗撮弁護士相談カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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動画転売

盗撮行為をすると、「迷惑防止条例違反」や「軽犯罪法違反」、場合によっては「住居侵入罪」「建造物侵入罪」にあたります(詳しくは「撮影しようとした」でも犯罪!?盗撮の罪名と刑罰。」を参照)。
盗撮した画像や動画を自分一人で楽しむ人もいますが、場合によってはインターネット上にアップロードして不特定多数の人が見られる状態にしてしまう人もいます。そのような状態にしてしまうと、悪意を持った第三者がそれを複製し、転売するという可能性もあるのです。
今回は、「自分が盗撮した動画を誰かに転売された場合」について、考えていきましょう。

1.転売をやめさせることはできるのか

一昔前、画像や動画はDVDなどで販売されることがほとんどでした。しかし最近はデジタル機器の発展に伴い、その種の画像・動画はデータで保存・公開されることが多くなっています。
たとえロックなどをかけていても複製できる方法などは存在し、また残念ながら悪意を持った人というのはいつの時代もいるものです。盗撮の動画に限らず、一旦ネット上に流出した動画を「完全に存在しない状態」にするのは難しい、と考えられます。
そもそもネットに動画をアップロードするのはリスクが非常に高い行為である、と認識しましょう。

だからといって、自分が盗撮した動画が誰かに転売されているのを知ってしまったら、放っておくわけにもいかないですよね。さしあたって特定の転売者の転売をやめさせたい、というのであれば、下記のような罪で転売者について警察に届け出るということが考えられます。

2.転売者はどのような罪に問われるのか

転売者は「盗撮行為」はしていないので、「迷惑防止条例違反」など、盗撮行為そのものについての刑罰には問われません。その動画の販売や所持についての責任を問われることになります。

2‐1.わいせつ物頒布等

例えば「入浴中の女性の局部がはっきり映っているのにそこにモザイク処理がなされていない」など、「わいせつ物」とされる動画を販売していると「わいせつ物頒布等」に当たる可能性があります。
なお、「わいせつ物」の定義は非常にあいまいであり、「モザイクがあればOK」とも一概には言えませんので注意が必要です。

2‐2.児童ポルノ法違反

その動画の被写体が18歳未満だった場合、転売どころかその動画を所持しているだけで「児童ポルノ法違反」に問われます。

2‐3.名誉毀損

その動画を販売することで、被害者の名誉を毀損したとされる場合は「名誉棄損」に問われます。ただし、盗撮、ましてや転売ともなると被害者が特定されないことも多いので、割合としてはあまり多くないと考えられます。

3.自分(盗撮した本人)が負う責任はどの程度なのか

転売者ではなく自分の責任についても気になるところです。こちらは自身の逮捕前に転売を見つけたのか、逮捕後に転売を見つけたのかで事情が少し異なります。

3‐1.その動画の盗撮についてすでに逮捕され、罰金等の処分が終わっている場合

自分自身がすでにその盗撮について処分されているという場合、その動画が転売されたことで改めて迷惑防止条例等の違反で逮捕されることはないと考えていいでしょう。
一方、民事訴訟は別の話です。例えば、転売されたことで被害者の名誉が棄損された、と被害者が感じたのであれば、名誉棄損の民事訴訟を起こされないとも限りません。ただし、刑事事件の中で被害者と示談をした場合「この件において何らの債権債務なし」というような条項を含めて示談をしていることが多いので、それ以上の金銭を民事上請求される、という可能性は低いと考えられます。

なお、処分が終わっているということは盗撮データもすべて削除してあると思われますが、万が一データが残っており、その被写体が18歳未満だった場合、データを所持しているだけで「児童ポルノ法違反」にあたりますので注意してください。

3‐2.その動画の盗撮についてまだ逮捕されていない場合

その動画の盗撮行為について、自分自身がまだ逮捕されていないのであれば、転売者についての通報は慎重に行う必要があります。もし「私の盗撮した動画が転売されています」と警察に直接告げてしまうと、まずあなた自身が盗撮行為について逮捕されてしまう可能性が非常に高いからです。(迷惑防止条例違反、住居侵入・建造物侵入等)

4.転売を見つけたらどうすべきか:考えるべきは被害者の気持ち

盗撮をした自分からみると、転売されることのデメリットは当然「自身の盗撮行為が警察や被害者にばれてしまう」ということでしょう。逮捕・処分後ならともかく、逮捕前であればなおさらです。そのため、転売行為についてみて見ぬふりをしてしまう人も多いのではないかと思われます。

しかし、盗撮・転売で一番傷を負うのは被害者です。あなたが盗撮行為をやめても、転売者が転売し続ける限り、被害者は精神的な被害を受け続けることになるのです。そして、転売されればされるほど、あなた自身が罪に問われる可能性も高くなっていくでしょう。
遅かれ早かれ盗撮行為について罪を問われるのであれば、被害者のことを考え、早めに対応することをおすすめします。

5.盗撮・転売について、どこに相談すればいいか

警察に突然「私が盗撮した動画が転売されています!」と言いに行くのではなく、まずは弁護士に相談することをおすすめします。民事的な請求関連の相談はもちろん、盗撮行為について罪に問われるかも、という状態であれば特に、逮捕前の段階で弁護士に相談することを強くおすすめします。
万が一その後逮捕されてしまったとしても取り調べの時の心構えなどを教えてもらえますし、弁護活動も迅速に始めることができます。

もし盗撮について逮捕・処分されたあとであれば、刑事事件の時に弁護人としてついた弁護士でもいいですし、別の弁護士でも大丈夫です。その場合はそれまでの流れや示談書(示談などしているのであれば)などを持参しましょう。

「盗撮をしてしまった」という過去は変えられませんが、未来は変えられます。逮捕されてしまっても、弁護士の力を借りれば
・勾留を短くする
・不起訴処分にもちこめる(前科がつかない)
などの結果を導くことも不可能ではないのです。

そのためには「できるだけ早めの相談」がポイントです。不安なことがあれば、小さなことでもいいので専門家にアドバイスを求めることを強くおすすめします。

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弁護士に相談することで、これらの問題の解決が望めます。
後悔しないためにも、1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。

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