痴漢と被害届の関係は?被害届がなくても捜査される?告訴との違い

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弁護士相談Cafe編集部
本記事は痴漢・盗撮弁護士相談カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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被害届

痴漢行為をしたとの疑いをかけられたとき、「被害届」が出ているのと出ていないのとではどのような取り扱いの違いがあるのでしょうか?

今回は、痴漢の捜査と被害届の関係について、解説します。

そもそも被害届とは?

被害届とは

被害届は、被害者が犯罪被害があったことを、捜査機関に申告する届出のことです。

痴漢被害を受けた被害者は、警察に対して「痴漢されました」という申告をしますが、これを受けて、被疑者を捜査し、必要に応じて逮捕します。

つまり、被害届は、捜査機関の捜査の端緒(きっかけ)になるものです。

ただ、痴漢被害が起こっても、被害届は提出されないことはあります。被害届を出すと、被害者にもそれなりの負担(事情聴取や実況見分の立ち会い等)が発生する可能性があるためです。

被害届の内容

それでは、被害者が提出する被害届には、どのようなことが書かれているのでしょうか?その内容を確認しましょう。

被害届には、通常以下のような情報が記載されます。

  • 被害者の住所や氏名、電話番号、職業、年齢などの被害者についての情報
  • 犯罪行為の内容や発生日時、場所などの犯罪に関する情報
  • 犯人の氏名、住所、特徴などの犯人に関する情報
  • その他参考となる情報

もちろん、上記の情報を全て記入しないと被害届を提出できないということではありません。

たとえば、犯人の氏名や住所が不明なままでも、人相や服装、推定年齢などを記載することによっても、警察へ被害届を提出することができます。

被害届と告訴状の違い

被害届と似たものに「告訴状」という書面が存在します。

告訴状とは、被害者側の人が加害者を処罰してほしいという意思を明確にするために作成する書類です。

ここには、被害届と同様の内容が記載されますが、被害届よりも詳細な既述が必要になります。

罪名も明らかにして、犯罪事実のどの部分がどういった構成要件に該当するのかなども詳しく書くので、被害届よりも長文になりますし、内容も細かく詳細になります。

なお、被害者の告訴がないと検察官が起訴をすることができない犯罪があり(親告罪)、その場合、被害者が被害届を提出するだけでは足りず、告訴をすることが被疑者の刑事処罰のために必要となります。

迷惑防止条例違反と時効|被害届なしでも捜査は継続される?

痴漢行為をしても、被害届が提出されない場合がありますが、痴漢が「なかったこと」になるわけではありません。

被害届が提出されないと、警察があえて迷惑防止条例違反で捜査を継続することは少ないことは確かです。

ただし、犯罪行為には「公訴時効」があります。公訴時効とは、検察官が公訴提起できる期間のことあり、公訴提起とは起訴のことですから、公訴時効の期間中であれば、いつでも捜査をして公訴提起することができるのです。

つまり、この間いつ被害者から被害届が提出されるかもわかりません。

被害届は、被害があってすぐに提出しなければならないというものでもなく、いつでも提出することができるのです。そこで、痴漢行為が行われて、後日になって被害者の気が変わって被害届が提出されることもあります

このように、事件当初には被害届が提出されなくても、後日被害届が提出されると捜査が開始されますし、ある日突然逮捕される可能性もあるので、安心してはいけません。

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被害届を出さないケースとは?被害者側が受けるデメリット

痴漢被害が起こったとき、あえて「被害届を出さない被害者もいる」と説明しましたが、それはいったいどうしてなのでしょうか?

被害者が被害届を書きたくない理由や被害届を出すデメリットについて理解しておきましょう。

①面倒

まず1つ目に、被害届の書類を書いて提出するのが単純に面倒だということがあります。

電車に乗って会社に通勤をしようとしている女性などは、いちいち時間をとって被害届を書いて警察に提出するより早く会社に行きたいと考えることもあります。

犯人が反省をしていて「二度としません」と言って謝っているなら、被害届まで提出せずに済まそうと考えることがあるのです。ただし、このパターンの場合、後日考えを変えて警察に被害届を提出しに行くこともあります。

②事件に巻き込まれることを嫌う

次に、「事件に巻き込まれるのが嫌」だというケースがあります。被害届を提出すると、その後警察が事件の捜査を始めます。被疑者を起訴するためには証拠集めが必要ですが、そのためには被害者の供述も必要ですし、実況見分などもしないといけません。

そうなると、被害者は何度も警察や検察庁、事件現場に行ったりして、捜査に協力しないといけません。

また、加害者や加害者の弁護士から連絡が来て、示談交渉などを持ちかけられる可能性もあります。こうした一連のごたごたに巻き込まれるのが嫌で、あえて被害届を出さない人がいます。

③逆恨みのおそれがある

痴漢の被害者は、逆恨みの可能性を恐れることも多いです。

痴漢被害を受けると、非常におそろしい思いをします。加害者は被害者にとって見も知らない男性であり、どこのどのような人かもわかりません。前科がある人かもしれませんし、怖い人たちと付き合いがある人かもしれません。

そのようなわけのわからない人を相手に被害届を提出して関わり合いになると、その後加害者や関係者から仕返しをされるかもしれないおそれがあります。

また、相手が普通の人であっても、被害届を提出されて警察に逮捕されて会社を解雇されたり家族が離散してしまったりしたら、自暴自棄になって襲ってくるかもしれません。

このように、逆恨みされることをおそれて、被害届の提出を躊躇する被害者も多いです。

④刑事裁判に出頭しなければならない恐れがある

被害者が被害届を提出すると、その後加害者の刑事裁判が行われるとき、協力を求められる可能性があります。

刑事裁判では、検察官が被害者の供述調書を提出しますが、被疑者が事件の内容を否認していて被害者の証言が必要になったケースなどでは、被害者が検察側の証人として出廷しなければならないからです。

一般的な民事事件であっても、普通の人が裁判所に出頭をして証言するのは非常に大きなプレッシャーとなります。まして、痴漢の被害者として、加害者の目の前で被害事実を証言するのは、精神的に耐えがたいという人も多いでしょう。

実際には、迷惑防止条例違反の場合には、略式裁判になって刑事裁判が開かれないことも多いのですが、事件発生当時の被害者にはそのようなことはわかりませんから、「裁判に関わりたくない」と思って被害届の提出をやめる人もいます。

⑤二次被害に遭いたくない

被害者が被害届を提出して警察が捜査を開始したら、その後被害者は何度も警察や検察に行って、痴漢の内容を事細かく説明しないといけません。普通、痴漢被害など一刻も早く忘れたい嫌な事実ですが、このように何度も繰り返し説明させられると、いつまでも忘れることができません。また、話したくないことを話すことが大きな精神的苦痛になりますし、捜査官が適切な質問方法をしなければ、二次被害が発生することもあります。

被害者の中には、こうした二次被害をおそれ、そんなことであれば早期に忘れるために被害届を提出せずに終わらせたい、と思う人もいます。

痴漢で被害届が出た後の捜査の流れ

さて、被害届が提出された場合、あるいは、現場で現行犯逮捕された場合、捜査の流れはどのように進んでいくのでしょうか?

①在宅捜査か身柄拘束か

まず、逮捕後には在宅捜査になるのか身柄拘束されるのかの違いがあります。

在宅捜査の場合

在宅捜査とは、被疑者の身柄を拘束せずに日常生活を続けさせながら捜査を続ける方法です。この方法の場合、被疑者は時折警察や検察庁に呼び出されて事情聴取を受けたり、実況見分に立ち会わされたりします。

この場合、いつまでに捜査をしなければならないということもないので、事件後数ヶ月くらい経ってからいきなり検察官に呼出を受け調書を取られて、ある日突然起訴されることもあります。

なお、捜査が進んでいる間に被害者と示談が成立したら、不起訴処分にしてもらえる可能性が高いです。

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身柄拘束事件の場合

身柄捜査とは、警察に「身柄を拘束」されながら捜査が行われることです。

身柄事件の場合、被疑者は警察の留置場に入ったままになるので、日常生活を普通に送ることは不可能です。

家に帰ることもできませんし、会社に出勤することもできません。家族との面会も非常に限られたものとなり、外部との連絡も自由にできません。

具体的な流れは、下記のとおりです

  1. 被疑者が逮捕されるとそのまま警察の留置場に収監
  2. 逮捕後48時間以内に「検察庁に送致」される、
  3. その後24時間以内に「検察官が勾留請求」
  4. 「裁判所が勾留の決定」を出し、そのまま勾留。
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勾留期間は「原則10日」ですが、その間に捜査が終わらない場合には、「さらに10日」勾留延長することができます。

②起訴か不起訴か

このように最長23日間、痴漢事件の捜査が行われて、勾留が満期になるときに、検察官が「起訴」するかしないかを決めます。

なお、起訴までに、被害者と示談することが被疑者にとって重要です。なぜなら示談ができていたら、起訴されずに済む(不起訴処分)可能性が高くなるからです。

身柄事件の場合でも在宅事件の場合でも、不起訴になったら無罪放免になります。

これに対し、起訴されてしまったら、そのまま引き続き身柄が拘束されて「刑事裁判」が始まります(在宅事件の場合には、在宅のまま裁判が始まり、自宅宛に期日の召喚状が届きます)。

身柄事件の場合、起訴されると保釈が認められるので、逃亡や証拠隠滅などのおそれが無い限り、保証金を積んで保釈してもらい、身柄をいったん解放してもらうことができます。

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その後、裁判の期日には、検察側と弁護側がそれぞれ主張と立証を行います。

最終的に被告人への質問が行われて、検察側と弁護側が最終の意見を述べて結審し、判決が言い渡されます。

③略式起訴された場合

なお、起訴には正式起訴と略式起訴があります。正式起訴では、公開の法廷で裁判が行われるのに対し、略式起訴では法定での裁判が行われず、主に書類手続きにより被告人に「罰金刑」が科されます。

裁判所が罰金だけを決定して、被告人宅に罰金の納付書を送ってきます。

ただ、略式起訴の罰金刑であっても、一生消えない前科は残ってしまうことには注意が必要です。

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被害届の取り下げてもらうには「示談」が重要

以上のように、痴漢事件全体の流れはかなり複雑で、ケースによって異なる経過をたどります。ただ、どのような手続きも、被害者の「1枚の被害届」から始まっています。

被害者が被害届さえ提出しない場合、このような捜査も裁判も行われませんし、前科がつくこともないのですから、被害届は非常に重要な書類であることがわかります。

加害者からすると、被害届の提出を被害者に控えてもらったり、取り下げてもらいたいところです。

そのためには、被害者と「示談」をすることが非常に重要です。

具体的には、示談交渉で一定の金銭を被害者に支払い、被害者は被害届を出さない、あるいは取り下げる旨の合意をします。そして、これを両者が履行することで、捜査活動が終了することが見込めるのです。

痴漢をしてしまった方は、被害者と示談交渉をするべく、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

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まとめ

痴漢をしたと言われて現行犯逮捕される場合、被害者から被害届が提出されることが普通です。

ただ、その場では被害届が提出されなくても、後日提出されることで捜査が開始することもあり、加害者側は安心はできません。

被害届の内容に納得できない場合には、被害届と異なる事実を主張して、争うことも必要です。

被害者の連絡先を知ることができない等、自分一人で対応することが難しい場合が多いので、刑事事件に強い法律事務所を探し、対応を相談しましょう。

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