痴漢で逮捕された家族(夫)を釈放させるための方法を解説!

監修
弁護士相談Cafe編集部
本記事は痴漢・盗撮弁護士相談カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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留置所

夫などの親族が痴漢事件を起こしたとして突然逮捕されてしまったら、家族は不安になると思います。

まずは冷静になり、できるだけ早く身柄を釈放してもらう必要があります。痴漢事件で逮捕・長期勾留されると、職場や学校に行けなくなったり、マスコミに事件を報道されたりする可能性があるなど、多くの影響を受けるためです。

逮捕された被疑者を早く釈放してもらうには、弁護士に対応を依頼する必要性が高いです。

今回は、夫や親族が痴漢で逮捕された場合に早期に釈放してもらう方法をご紹介します。

痴漢で逮捕された場合の流れ

①警察から親族へ連絡

犯人を逮捕したら、警察は親族に連絡を入れます。そこで、家族は突然警察から電話を受けて「あなたのご主人が痴漢で逮捕された」などという衝撃の事実を聞かされることになります。

親族が逮捕されたとき、ぼんやりしている暇はありません。一刻も早く身柄の釈放のために動き出す必要があります。

②警察から事情聴取されて送検される

まずは、警察署で取調べを受けます。
ここで、痴漢行為が軽微なものであり、加害者が犯行を認めている、罪証隠滅の恐れがない場合には、検察官に送られることなくそのまま釈放されることがあります。

釈放してもらえなければ「送検」されます。これは、警察が被疑者の身柄を検察官に送ることです。

警察は、被疑者の逮捕後48時間以内に送検するかどうかを決定しなければなりません。
送検されたら身柄は拘束されたまま、検察官のもとに送られます。

③検察官が裁判所に勾留請求をして勾留される

送検されたら、検察官は24時間以内に「勾留請求」するかどうかを決める必要があります。

勾留請求は、裁判所に対して行います。勾留請求されない場合や、勾留請求をされても裁判所が勾留決定しなければ、被疑者は釈放されます。

勾留前に釈放されず、勾留決定が出てしまったら、原則として10日間勾留されます。その間、警察から取り調べを受けたり実況見分に立ち会ったりして捜査が進められます。

10日間で必要な捜査が終わらない場合には、さらに10日間勾留が延長される可能性があります。

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④検察官が起訴・不起訴を決定する

勾留期間(10日~20日)が切れるまでに、検察官は被疑者を起訴するか不起訴にするかを決めなければなりません。

不起訴処分にしてもらえたら、勾留期間が切れるとともに身柄を解放してもらえます。
起訴処分となった場合、以下で説明するように刑事裁判となります。

なお、起訴されたら、保釈(保釈金を支払うことで身体拘束から解放される制度)が可能になります。保釈は、逃亡のおそれや証拠隠滅、証人威迫などのおそれがなければ、原則的に認められます。

ただ、裁判期日に出頭をしなければ、保釈を取り消されたり、再び勾留されたりするおそれもあります。

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⑤刑事裁判が始まる

検察官が起訴を決定したら、被疑者は刑事裁判にかかります。
この場合、起訴後勾留に切り替えられて身柄拘束が続いてしまいます。

刑事裁判をすすめて、検察官側と弁護側の主張と立証活動が終わったら、裁判官が判決を下します。

痴漢は、迷惑防止条例違反あるいは強制わいせつ罪が成立するのですが、多くは迷惑防止条例違反で起訴され、処断刑も罰金刑ですみます。

犯行態様が悪質な場合には、強制わいせつ罪で起訴されてしまい、法定刑は懲役刑しかありません。

なお、迷惑防止条例違反で起訴された場合には、略式起訴(簡素化された手続で被告人に刑罰を科す)となる可能性も多いです。

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いつになったら釈放されるのか?

それでは、痴漢容疑で警察に逮捕されたとき、いつになったら本人は釈放してもらえるのでしょうか?
これについては、4つのタイミングがあります。

送検前の釈放

まず1つ目の身柄解放のチャンスは、送検前の釈放です。これは、警察に逮捕されて検察官に送られる前に釈放してもらえることです。

警察に逮捕されてから検察官に送られるまでの時間は48時間以内なので、送検前に釈放される場合には、現行犯逮捕後2日も経たずに解放してもらえることになります。

送検前に釈放してもらえた場合は、警察が検察官送致をするまでもないと判断した場合です。そこで、その後その痴漢の事実について問題になるおそれはほとんどありません。

勾留前の釈放

次の身柄解放のチャンスは、勾留前の釈放です。これは、検察官に身柄を送られてから裁判所で勾留決定されるまでの間に釈放されることです。

勾留前に釈放してもらえる場合、逮捕後3日以内に身柄を解放してもらえることになります。

検察官は、身柄の送致を受けてから24時間以内に裁判所に勾留請求をするか身柄を釈放するかを決めなければなりません。
そこで、検察官が勾留請求しなければ身柄を釈放してもらうことができますし、検察官が勾留請求をしたとしても、裁判所が勾留決定をしなければ、身柄を釈放してもらうことができます。

ただ、勾留前に釈放してもらえた場合には、無罪放免ということではありません。単に在宅で捜査を継続するということなので、後日起訴となる可能性があります。

そこで、勾留前に釈放してもらえたとしても、検察官に起訴されないように弁護活動を継続していく必要があります。

勾留延長前の釈放

勾留前に釈放してもらうことができず勾留決定されてしまったとしても、10日の勾留期間が切れるタイミングで釈放してもらうことができる可能性があります。

たとえばそれまでに被害者と示談ができた場合や、検察官が勾留延長の必要がないと判断した場合、裁判官が勾留延長を却下した場合などです。

不起訴にしてもらえた場合には無罪放免になりますが、単に勾留延長されずに在宅に切り替わった場合には後日起訴される可能性があります。

起訴後の保釈

4つ目の釈放のタイミングは、起訴後の保釈です。

保釈は被告人の権利であり、起訴後の保釈は問題がない限り原則的に認められます。

ただし、保釈をしてもらうためには、適切な保釈金を支払わなければなりません。痴漢の場合の保釈金は、犯罪の内容にもよりますが、150万円~300万円程度で、裁判官が保釈決定をするとき、同時に保釈金の金額も決定されます。
保釈決定があっても、お金の納付をしない限り実際に身柄を解放してもらうことはできません。

裁判所に預けた保釈金については、裁判が終わるまでに被告人が逃亡などの問題を起こさない限り、裁判後に全額返還してもらうことができます。

痴漢で逮捕された場合、できるだけ早く、できれば起訴前に釈放してもらうべきですが、どうしてもそれができなかった場合には、起訴後の保釈なら原則的に認められるので、一刻も早く弁護士に依頼して保釈請求をすべきです。

早期に釈放してもらうためのポイントは?

次に、逮捕後に早期に身柄解放してもらうための具体的な方法をご説明します。

検察官送致前の釈放

まず、検察官送致前に釈放されるための方法から見てみましょう。

警察官は、被疑者を逮捕したら原則的に検察官に送致します。例外的に送致しないケースというのは、取り調べの結果犯罪の嫌疑がないと考えられる場合や、微罪で本人も反省しているので、送検の必要性がない場合などです。

この段階で弁護士に接見に来てもらったら、不利な調書を取られることのないようにアドバイスをしてもらうことによって、有利に手続きを進めることができます。

勾留前の釈放

次に、勾留前や勾留延長前に釈放されるためのポイントを説明します。

この場合、検察官が勾留請求をしないように持ちかける必要があります。また、勾留請求を受けた裁判官には、勾留決定をしないように働きかけます。具体的には、

  •  逃亡のおそれがないこと
  •  証拠隠滅のおそれがないこと
  •  勾留の必要性がないこと

の3点を主に主張することになります。

たとえば、本人の住所が定まっていて家族もあり、会社に毎日通勤している人などの場合には、逃亡のおそれがないと言いやすいです。

また、痴漢の場合、隠滅すべき証拠は少ないです。被疑者は被害者や目撃者の氏名や住所などの情報を知らないことが多いので、自分から被害者に接触することは難しいですし、被害者の情報を知っている場合でも、決して被害者に接触しないことを約束させることによって、証人威迫のおそれがないと主張することができます。

また、痴漢を認めている場合には、あえて被害者を威迫して、嘘の供述を迫る必要がないことも主張できます。

必要であれば、被疑者に「被害者には一切接触しません。同じ電車にも乗りません」という誓約書を書いてもらって検察官に提示することもできますし、家族に本人を監督することを誓約してもらうこともできます。

さらに、勾留によって本人が受ける不利益が大きすぎる場合には、そこまでして勾留の必要性がないことを言うことができます。

たとえば、本人が会社で解雇されたり家族との生活を失ったりするおそれがあるにもかかわらず、勾留をしたり続けたりする必要性がないと説得的に主張します。被疑者に反省文を書かせて、しっかりと反省をしているのだから、逃亡や証拠隠滅のおそれも勾留の必要性もないと言うこともできます。

勾留後の釈放

逮捕後勾留が認められてしまった場合にも、早期に身柄を釈放してもらうためのポイントがあります。

この場合には、早期に不起訴処分にしてもらう方法が効果的です。そのためには、被害者と示談をすすめます。示談が成立して相手に必要な賠償金を支払ったら、不起訴にしてもらえて無罪放免になる可能性が高まりますし、被害者に嘆願書を書いてもらうことができたら、不起訴になる可能性はなおさら高くなります。

そこで、弁護士に依頼したら、弁護士が早急に被害者の連絡先を捜査機関から教えてもらい、示談交渉をしてくれます。被害者の連絡先は、加害者本人には教えないのが通常なので、弁護士に頼むほかありません。

最終的に被害者が納得して示談成立となったら、起訴されずに身柄を解放してもらえる可能性が高いです。

まとめ

今回は、痴漢で身柄拘束を受けた場合に早期に解放してもらう方法を解説しました。

痴漢で身柄拘束を受け続けていると、会社を解雇されるおそれもあり、不利益が非常に大きいです。そこで、刑事弁護が得意な弁護士に弁護を依頼して、早急に身柄釈放をしてもらう必要があります。

そのためには、家族に良い弁護士を探してもらって、早めに留置場に接見に来てもらいましょう。うまくいったら逮捕後3日以内に身柄を釈放してもらえることもあります。

今、家族が痴漢で捕まって困っているなら、とにかく早めに弁護士に連絡をして相談をしましょう。

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