痴漢弁護士費用と安く抑えるポイントをわかりやすく徹底解説

監修
弁護士相談Cafe編集部
本記事は痴漢・盗撮弁護士相談カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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弁護士費用

皆さんが「弁護士」という言葉を聞いたときに思い浮かべるイメージは、おそらく「敷居が高い」「費用が高い」といったものではないでしょうか。

しかし、もし自分が刑事事件に関わった場合、上記の理由で弁護士に依頼をためらってしまうと深刻な事態になる可能性があります。

なぜなら、早期に被害者と示談交渉などを行わないと裁判になってしまい、有罪判決が出れば会社や学校への復帰が困難になり、前科もついてしまうからです。これらを避けるためには、弁護士への依頼が不可欠です。

「弁護士は本当に必要なのか?」と悩んでいる方のために、この記事では、痴漢事件などで規制される迷惑防止条例や強制わいせつ罪の弁護士費用の相場や、実際に費用を抑える方法について解説します。

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弁護士費用の相場と内訳

まずは弁護士費用の内訳と相場を見ていきましょう。

迷惑防止条例違反・強制わいせつの弁護のための費用は1種類で構成されてるわけではなく、多くの要素から成り立っています。

全体を把握すると以下の7項目に分けることができます。

  • 法律相談料
  • 基本の着手金と報酬金(起訴前)
  • 接見手数料
  • 示談交渉にかかる費用
  • 勾留停止にかかる費用
  • 基本の着手金と報酬金(起訴後)
  • 実費

ひとつひとつ確認していきましょう。

法律相談料(1時間)の相場

まずはじめに初回の法律相談料があります。

法律相談料の相場は、一般的には1時間5000円~10000円が相場ですが、最近は多くの弁護士事務所が初回無料相談のサービスをしているので、法律相談料の負担は不要になることも多いです。

基本の着手金の相場(※起訴前の場合)

次に「着手金」が必要となります

これは、痴漢の刑事事件の基本となる着手金であり、起訴前に弁護士に依頼するとほとんど必ずかかります。

多くの弁護士事務所では、30万円~40万円が相場となります。

逮捕後の「接見」手数料の相場

被疑者が身柄拘束されている場合には、弁護士が警察に接見に行く必要があります。意外と知られていませんが、逮捕直後は、家族であっても法律上、逮捕された方と面会することはできません。

しかし弁護士に対応を依頼すると、弁護士が接見(面会)に来てくれて、今後の手続きの流れなどをわかりやすく説明してくれます。家族との連絡役としても活躍します。

*詳しい接見についての記事は、下記も併せてご参考下さい

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接見手数料がかかる弁護士事務所の場合、1回の接見について、1万円~2万円程度が相場となります

示談交渉にかかる費用の相場

続いて「示談交渉」についてです。示談交渉とは、被害者と話し合いによって慰謝料・示談金を支払うための手続きです。

刑事事件では、被害者と示談ができていると、被疑者にとって非常に有利になります。

示談できず、実刑判決が出て刑務所に行く場合と、示談ができていたら不起訴もしくは執行猶予がついて釈放される場合とが、刑事事件における大きな分岐点になります。

いったん起訴されたら99%以上の確率で有罪になってしまうため、不起訴処分を獲得することは極めて重要です。

*示談交渉について下記ページもご参考ください。

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示談交渉に取り組むとき着手金が必要になる弁護士がいます。もっとも、先程の基本の着手金にこのような費用も含めてくれる弁護士が多いので、この費用はかからない場合も多いです。

かかる場合にはだいたい10万円程度となります。また「報酬金」もあわせてかかります。報酬金については、示談の内容によっても異なりますが、痴漢のケースでは10万円程度になることが多いでしょう。

示談交渉の着手金がかかる事務所では報酬金もかかることが多く、示談交渉の着手金がかからない事務所では報酬金も不要になることが多いです。

勾留執行停止にかかる費用の相場

つづいて「勾留停止」についてです。勾留とは、逮捕に引き続きなされる身体拘束を言います。詳しくは、下記記事をご参考下さい。

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強制わいせつ・迷惑防止条例違反では、勾留されるケースと、在宅のケースがあります。在宅のケースでは、被疑者は自宅で普段通り生活することができますし、会社にも通勤できます。

これに対し、身柄が拘束されると状況は深刻です。警察の留置場に入れられて、10日間~20日間は出てくることができなくなり、そうなると、当然会社に行くこともできませんし、家族に自由に面会することもできません。

こういったことを阻止することを「勾留執行停止」と呼びます。勾留を阻止することで、身柄拘束の状態から解かれて、在宅事件として手続きが進むようになります。この際に弁護士費用が発生します。

勾留執行停止の申立の手続きに着手するとき、弁護士によっては着手金が必要になり、成功した場合はその分の成功報酬金がかかることがあります。

また特に着手金が発生しない事務所であっても、報酬金だけは発生するという事務所もあります。

着手金がかかる事務所では、費用相場はだいたい10万円程度、報酬金は10万円~30万円が相場でしょう。

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起訴後にかかる費用の相場

「起訴」されると、正式に裁判を受けることになります。誤解されがちですが起訴前の着手金を支払っている場合でも、起訴後、別途着手金が発生することは多いです。

ただし起訴されるかされないかは、事前に弁護士は経験から予想をたてることが可能ですので、あらかじめ最初の相談の時点でこの費用がかかるかどうかは把握できます。

起訴前弁護で着手金が30万円だった事務所では、起訴後弁護の着手金も30万円になることが多いですが、起訴後弁護が40万円と少し高額になるケースもあります。

刑事裁判が終わって判決が出たら、その内容に応じて報酬金が発生します。

たとえば、刑が軽くなった場合、無罪になった場合などは、ケースに応じて異なる費用の報酬金がかかります。

具体的な金額は、依頼する弁護士事務所によって異なるので初回の相談で質問することが重要でしょう。

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実費の相場

弁護士に事件対応を依頼するときには、「実費」と呼ばれる費用も発生します。実費とは、交通費やコピー代など、実際にかかる費用のことです。

弁護士がもらう報酬ではないので、厳密には弁護士費用とは異なりますが、弁護士費用と一緒にまとめて支払をするので、一般的には弁護士費用に含めて考えられていることが多いです。

実費は、ケースによってさまざまです。数千円で済む場合もあれば、それ以上の実費がかかる場合もあるのでご注意ください。

具体例で考える。弁護士費用はいくらになるか?

①在宅事件で起訴されなかった場合

迷惑防止条例違反の罪で在宅事件になり、起訴された買った場合を計算してみましょう。

まず、逮捕後に釈放され、無料相談の弁護士に相談に行きました。

起訴前弁護として着手金30万円を支払い、示談交渉を進めてもらって示談が成立しました。

これを検察官に報告してもらったところ、不起訴処分となりました。

そこで、弁護士に報酬として30万円を支払いました。弁護士費用の合計は「60万円」となります。

②強制わいせつで逮捕され身柄拘束されているケース

強制わいせつで逮捕され悪質だったため起訴されたケースを考えます。

まず弁護士依頼で最初に着手金が40万円かかります。

しかし勾留執行停止の申立をしてもらいましたが不成功に終わりました。

示談もうまくいかなかったため、起訴され、起訴後の弁護士費用が40万円発生しました。

裁判では、最終的に執行猶予をつけてもらうことができました。

そこで、弁護士には報酬金として40万円を支払いました。

弁護士費用の合計は「140万円」となります。

弁護士費用を抑える方法

弁護士費用を抑える方法をご紹介します。

刑事事件は一生に関わる出来事のため、自分に合う弁護士か、信頼のおける弁護士か、という点も考慮すべきことに留意してください。

相場を知って、逆算して考えることが非常に重要

弁護士費用を抑えたいなら、まずは相場から考えることです。

先述のように、刑事弁護には、基本の着手金と報酬金がかかります。

費用相場を正しく理解していれば、相談した弁護士事務所が高額かどうかを判断することができます。

接見手数料、示談交渉や勾留執行停止などに別途費用がかかるか否かを確認

刑事事件では、示談交渉や勾留執行停止、保釈請求や接見手数料など、かかる事務所とかからない事務所があります。

これらがかかるかかからないかによって、大きく費用が異なります。これらが全部加算されたら、それだけでも総額で100万円くらいになってしまうこともあります。

つまり基本の着手金や報酬金が無料であっても、全体の費用が高額になってしまうことも十分にあり得るので注意しましょう。

起訴後弁護の着手金がかかるか否かを確認

起訴後弁護に別途の着手金がかかるかも重要です。

多くの弁護士事務所では、起訴前に弁護を依頼して起訴前弁護の着手金を支払っても、その後起訴されたら追加で起訴後弁護の着手金がかかります。

着手金がかからない事務所を選んだら、単純にかかる弁護士費用を3分の2にする事が可能です。

まとめ:痴漢に強い弁護士に依頼する

刑事弁護を依頼するときは、いつどのタイミングでどのくらいの費用がかかるのか、具体的にイメージできてから契約書に署名押印をしましょう。

刑事弁護では、とにかく気持ちが焦ってしまうため、よく考えずに弁護士と契約してしまうことが多いです。

そうなると、後から高額な費用を請求されて面食らってしまうことになりがちです。

当初の段階からしっかり検討し「痴漢に強い弁護士」を選ぶことが、最終的な成功のポイントになります。

払えない場合は、分割払いや立替で

今回は、痴漢で捕まった場合の弁護士費用について解説しました。

刑事弁護を弁護士に依頼すると、起訴前の基本の着手金と判決後の基本の報酬金は、どこの事務所でもほとんど必ずかかります。

無駄に弁護士費用をかけないためには、これらの個別の費用がかからない事務所を選ぶことが最善と言えるでしょう。

また、着手金や報酬金が無料の弁護士事務所もありますが、そのような事務所は「他の費用」が高額に設定されている可能性もあります。

弁護士費用を考えるときには、個別の費用ではなく手続き全体にかかる費用を検討することが重要です。

また、すぐに弁護士費用が払うことができず、用意できない方のために、分割払いや立替のようなシステムを導入している弁護士事務所もありますので、すぐに諦めないでください。

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弁護士に相談することで、これらの問題の解決が望めます。
後悔しないためにも、1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。

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