駅での痴漢容疑・冤罪の対処法で絶対に知っておくべき全情報

監修
弁護士相談Cafe編集部
本記事は痴漢・盗撮弁護士相談カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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電車などを利用していると、痴漢行為などしていないのに誤認逮捕で「痴漢!」と言われて捕まってしまうことがあります。また魔が差して、実際に痴漢行為をしたことによって捕まるケースもあるでしょう。

このように、痴漢容疑で捕まる前に逃げる行為をした場合など、正しい対処方法をとらないと、事態がどんどん悪くなってしまい、最悪のケースでは刑事裁判で有罪となって前科がついてしまうことになります。

痴漢容疑で捕まったケースは、大きく分けて

実際に痴漢していた場合
・痴漢をしていないと主張する場合(冤罪

があります。この2つによって、対処方法が異なるので、以下では分けて解説します。

痴漢で逮捕された時、どう対応すべきか

まずは、実際に痴漢をしてしまった場合の対処方法を見てみましょう。

1.駅での初動対策(逃げる、立ち去る、名刺など)

電車内などで、ついつい魔がさしてしまって、実際に痴漢をしてしまうことがあります。この場合、被害女性などによって駅員室に連れて行かれることが多いです。

実際に痴漢していた場合、捕まると大変だという思いから逃げてしまいたくなることがありますが、この場合立ち去ってはいけません。逃げると、その分印象が悪くなりますし、逃亡のおそれがあるとして、その後逮捕勾留されて長期間身柄拘束されてしまうおそれもあるからです。

自分が痴漢してしまったのですから、駅員室に連れて行かれて話を聞かれることは仕方がないと諦めましょう。

また、この場合、痴漢をしていない場合とは異なり、被害女性に「私はやっていない」と言って名刺を渡すということもできません。

ただ、駅員室にまで連れて行かれないで済むのであれば、「申し訳ありませんでした。何か連絡があったらここまでお願いします」と言って氏名と住所を書いた名刺の代わりのメモを渡し、立ち去ることも1つの方法です。被害女性がそのまま何も言わなければ、ことが大きくならずに済みます。

このようにしても駅員室に連れて行かれたとき、駅員に対して「誤認逮捕だ!やっていない!」などと言って騒ぎ立てるのは対処法としては誤りで無意味なので、やめましょう。そもそも駅員は、やったかやっていないかを判断する立場にありませんし、業務として警察を呼ぶだけだからです。

警察が来たら、指示に従って覚悟を決めて警察に行きましょう。

2.嘘の自白をしない(供述調書、署名押印など)

実際に痴漢をしていた場合であっても、警察の取り調べ時の対策は痴漢していない場合と同じです。

痴漢をしたとは言ってもその態様はさまざまです。
被害女性は、痴漢行為を大げさに言っていて、自分がしていないことまでしたことにされてしまう場合もあります。
捜査官は、被害者からの聞き取り結果をもとに取り調べを行ってくるので、「お前はここでこうしたんだろう」などと言ってきたときにそれが間違っていることもあります。

このような場合「どっちにしても痴漢したんだから何でも同じだ」と考えて、やっていないことまで認めてはいけません。そのようなことをすると、実際よりも悪質な事案だと思われて、起訴されて刑事裁判にかけられてしまうおそれがあるからです。

たとえ実際に痴漢行為をしていたとしても、自分がやっていないことまで認めてはいけないのです。供述調書を作成する場合も、やっていない場合と同様、内容を確認させてもらって、間違っている部分があったら絶対に署名押印してはいけません。

捜査官に対して間違いを指摘して、訂正してもらってから署名押印するようにしましょう。

3.逮捕勾留されたとき(勾留10日、弁護士依頼など)

実際に痴漢行為をしてしまった場合、逮捕勾留されて身柄拘束されてしまうケースがあります。この場合、1日も早く身柄を解放してもらう必要があります。そのためには、弁護士に依頼して不起訴処分を勝ち取ってもらう対策が大切です。

逮捕後の勾留期間は原則10日間ですが、必要があったらさらに10日間延長される可能性があります。そうなると、20日以上も身柄拘束が続くことになり、生活などにも大変な支障がでてしまうので、とにかく早期の対処が重要になります。

4.会社への対応・対策(バレるか)

実際に痴漢行為をしてしまった場合も、痴漢事件について会社に知られないようにすることは大切です。身柄拘束が行われず、自宅での処分となった場合には会社にバレるリスクはさほど高くありませんが、身柄拘束されるととたんに会社に事件がバレる可能性が高まります。

10日も20日も連続して会社を休むとなると、何らかの弁解が必要になりますが、上手に弁解ができないと、特に理由もなく出社しないことを不利益に評価されることになります。

身柄拘束があまりに長くなる場合、弁解が難しくなったら、いっそのこと会社に痴漢事件のことを打ち明けて、味方になってもらう方が良いこともあります。

会社にもよりますが、特に理由もなく出社を拒否していると思われると、どのような不利益な取り扱いをされるかわかりません。むしろ、痴漢したからといって解雇理由になるわけではないので、会社が事情を理解してくれて様子を見てくれたり、手続きに協力してくれたりすることもあります。

しかし上記のような判断は自分1人では難しいことも多く、痴漢事件で被疑者となった場合の会社対応では、ケースバイケースの柔軟な対応が必要になります。そのような判断を適切に行うためにも、弁護士に相談して手続を依頼することが重要になってきます。

5. 痴漢裁判か、示談か(示談金、示談書の用意)

実際に痴漢をしてしまった場合、前科がつかないようにして問題をスムーズに解決するには、弁護士に手続きを依頼して不起訴処分を勝ち取ってもらうことが極めて重要です。

痴漢事件が検察官に送られたら、検察官は、事件の捜査をすすめて被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)を決めます。
このとき、被害者との示談ができていれば、不起訴処分となる可能性が格段に高まります。

ただ、被疑者や被疑者の家族が自分たちで被害者と交渉することは困難です。そもそも被疑者や被疑者の家族には、被害者の連絡先も知らされないことが普通です。

そこで、弁護士に依頼して早急に被害者との示談をすすめてもらう必要があります。弁護士であれば、示談のために被害者の連絡先を知ることができるので、被疑者の代わりに被害者に連絡を入れて示談の交渉ができます。そのようにして弁護士に示談をまとめてもらって示談書を作成し、示談金を支払って、それらの書類をすべて検察官に提示すれば、検察官もあえて起訴処分にしないことが多いです。

身柄拘束されていない場合、不起訴になったらそのまま事件が終結するのでまた元の通り日常生活を続けることができますし、もちろん前科はつきません

勾留されて身柄拘束されていた場合も、不起訴になったら身柄は釈放されるので、次の日からでも出社して元通りの生活に戻ることができます。不起訴になって出社できるようになったら、それ以上会社も痴漢事件を問題視することもないでしょう。

もし起訴されてしまったら、刑事裁判になって有罪判決を受けて、前科がついてしまいますし、身柄拘束されている場合には拘束期間も長引きます。これらのことによって、本当に解雇されてしまう可能性もありますし、家族にも大きな迷惑をかけてしまうことになります。

このようなことを避けるためには、刑事事件に強い弁護士に一刻も早く対処を依頼して、適切に示談をすすめてもらうことが何より重要です。

駅

誤認逮捕・冤罪事件の場合

次に、 痴漢をしていない場合(冤罪)の対処法に関して解説します。

1.駅での初動対策(スマホと録音)

痴漢をしていないのに、駅で痴漢を間違われて捕まってしまうケースがあります。

いきなり近くに立っていた女性から「痴漢!」と言われたら、驚いてしまうことが普通ですが、その場の様子をスマホなどによって録音をしておくと後に証拠として役立つことがあり良い対策であるといえるでしょう。

いきなりのことで動転するので、なかなかそのような余裕がないことが多いですが、もしできたら「痴漢!」と言われた瞬間から録音をしておきましょう。

2.線路へ逃走してはいけない理由

痴漢容疑をかけられたら、被害者の女性などによって駅員室に連れて行かれることが多いです。

痴漢は冤罪で、駅につれていかれると誤認逮捕されてしまうから、「とにかく線路に逃げろ」という対処法が流れたことがあります。理由は、冤罪であっても何年もかかって無罪を勝ち取らねばならないこと、不合理な状況でも無罪を勝ち取れないことがあるなどの映画等も社会に影響を与えているかもしれません。

特に2017年は、ホームから線路へ降りて、逃走するケースが多く発生しました。

  • 4月25日 JR板橋駅 「痴漢を疑われた男性がホームから線路に飛び降りて逃走」→26日に逮捕
  • 4月24日 JR渋谷駅 「痴漢を疑われ、男性がホームから線路へ入り逃走」→5万5000人へ影響
  • 5月11日 JR新橋駅 「女子高生から痴漢を疑われ、男性がホームから線路に飛び降りて逃走」
  • 5月12日 JR京浜東北線 「痴漢を疑われ、女性に訴えられ電車から降ろされ、駅構内へ逃走」→この直後、ビルから転落して死亡

冤罪はなかなか証明されないから、「痴漢を疑われたらとにかく逃げる」というのは、社会的な大きな影響を与えました。それにより、痛ましい結末になることもありますので、決してそういった選択はよくありません。走ってきた電車と接触して死亡する危険性や、ビルから逃走して転落して死亡する恐れがあるのです。

また、連れて行かれる前に逃げようとすることがありますが、逃げると「やっぱりやったのではないか」ということになり、後に不利になるので逃げてはいけません。「やってないから逃げた」と言っても、「やってないなら逃げる必要はなかったはず」などと言われてしまいます。

むしろ、その現場にあって、自分に有利な証拠がなくなる前に、自分の無実を晴らしていくしかありません。

【参考】「痴漢を疑われたらまず逃走する」は本当に正しいのか?

3.名刺を渡して立ち去る方法

この場合、被害者の女性に対し、名刺を渡して立ち去るという方法があります。女性が勘違いしているに過ぎないので「私はやっていません。ただ、もし連絡があるなら、ここに連絡してください」などと言って、名刺や住所・氏名を書いたメモなどを渡してそのまま立ち去るのです。

この方法によって、女性がそれ以上追いかけてきたり強制的に駅員室に連れて行ったりしない場合には、そのまま解決できることがあります。

ただし、相手女性が集団であったり強硬であったりする場合には、無理矢理駅員室につれていかざるおえないでしょう。

4.駅員室での対応

駅員室に連れて行かれた場合、駅員に対し、ある程度は「自分はやっていない」ということを言った方が良いでしょう。

ただし、駅員は、痴漢が事実であったかなかったかを判断する権限はなく、単に業務として警察を呼ぶだけなので、駅員に対してあまり必死で説得を試みようとしても意味がありませんし、駅員と喧嘩になっても余計に無駄な労力がかかるだけなので、ほどほどにしておきましょう。

5.弁護士に対応を依頼する

この場合、大切なのは、痴漢事件に強い弁護士に対応を依頼することです。

痴漢冤罪や誤認逮捕で捕まったときには、なるべく早いうちに刑事事件に強い弁護士を探して連絡をすることが大切です。
早く相談すればするほど、後の手続きが有利になります。

6.嘘の自白をしない

痴漢容疑をかけられて駅員室に連れて行かれると、駅員が警察を呼ぶので、いったんは警察に連れて行かれることになるのが普通です。
この場合、なるべく早めに身柄を解放してもらう必要があります。

痴漢容疑の場合で、本人も認めておらず、逃亡のおそれなどもない場合には、逮捕勾留までされないことも多いですが、その後、裁判にかけられないようにする必要があります。

痴漢は犯罪なので、実際に痴漢をしたということにされてしまうと、刑事裁判にかけられて有罪判決を出されてしまいます。すると、一生消えない前科がついてしまうので、大変な不利益があります。

刑事裁判にかけられないようにするためには、嘘の自白を絶対にしないことが対処法のひとつです。また、自分では自白しているつもりがなくても、捜査員の誘導によって、痴漢をしたと捕らえられるような発言をしてしまうと、そのことが不利になってしまうので注意が必要です。

警察での取り調べ時には、不用意な発言や嘘の自白は絶対にしないようにしましょう

また、取り調べが終わると、「供述調書」という書類が作成されます。供述調書とは、話した内容を捜査官がまとめて供述者が署名押印した書類のことです。
いったん署名押印してしまうと、その供述調書の内容通りのことを話したことになってしまうので、後から撤回することは極めて難しくなります

そこで、供述調書に署名押印する前には、必ず内容を確認して、自分にとって不利な内容が含まれていないか、間違った内容になっていないかどうかをチェックしましょう。間違っていたら、遠慮なく捜査官に訂正を求め、納得いくまで署名押印しないことが重要な対策です。

7.会社に知られないようにする

痴漢えん罪事件で捕まった場合、そのことが会社に知れると非常にまずい立場になります。

痴漢が直接の解雇理由になるわけではありません。痴漢は、会社の業務内容とは無関係だからです。しかし、痴漢したと思われると、会社での評価は地に落ちますし、昇進も難しくなり、居心地も悪くなるので事実上退職に追い込まれるケースが多いです。特に「固い会社」では、ほとんど仕事を続けることが難しくなるでしょう。

そこで、痴漢えん罪で捕まったら、会社に知られないようにすることを考える必要があります。

痴漢冤罪で捕まっても、その後身柄を勾留などされなければ、自宅に帰ることができるので、普通に通勤して働くことができます。よって、自分から特に何も言わなければ、会社に痴漢容疑をかけられていることがバレることはまずありません。

しかし、警察に身柄拘束されてしまったり、逃亡したことによって警察が勤務先に問合せをしたりすると、会社に痴漢容疑がバレてしまいます。また珍しいケースかもしれませんが、被害者が同じ会社の人の場合にも、まず隠し通すことは難しいでしょう。

会社に痴漢容疑がバレないためには、警察に逃亡や証拠隠滅の可能性があると思われないようにすること(そう思われると逮捕されて身柄拘束されるおそれがあります)、被害者の女性と早期に示談をして、不起訴処分にしてもらうことが重要です。

このことは、次の項目で詳しくご説明します。

8.弁護士に依頼して不起訴処分を勝ち取る

痴漢していないのに、被害者のでっち上げや勘違いで誤認逮捕事件になってしまった場合、放っておくと刑事裁判にかけられて有罪になってしまうおそれがあります。
このような事態を避けるためには、早期に弁護士に依頼して、対応を依頼することが大切です。

痴漢事件で、逮捕勾留された場合はもちろんのこと、身柄拘束されなかった場合でも、弁護士に対応を依頼することは極めて重要です。
痴漢事件が起こったら、警察は検察官に事件を送って、検察官がその事件を刑事裁判にするかどうかを決定します。刑事裁判にするなら起訴しますし、しないなら不起訴処分にします。

起訴されると、有罪になってしまう可能性がかなり高くなるので(日本では起訴された事件の99%以上が有罪になっている現状があります)、痴漢が行われていない場合には、何としても不起訴処分にしてもらわなければなりません。

不起訴にしてもらうためには、弁護士に起訴前の弁護を依頼することが必要です

えん罪の場合に不起訴にしてもらうためには、検察官に対し、被疑者が本当はやっていないことを納得してもらう必要があります。そのためには、被疑者本人がいくら説得しても伝わらないことがあるので、法律的な知識をもった弁護士に弁護活動を依頼する必要があるのです。

弁護士であれば、短い期間にできるだけの証拠(痴漢していないという証拠)、被疑者の話も詳しく聞いて、状況的に痴漢が行われなかったということを証明するための意見書などを作成して検察官と不起訴の交渉をしてくれたりします。

このことによって、検察官が納得すれば、起訴されることはなく事件が終結するので、有罪になって前科がついてしまうおそれはありません。

また、会社に痴漢容疑がバレるおそれもなくなりますし、証拠不十分で起訴もされなかったと言うことになると、被害女性からもさらに損害賠償請求をされることも少ないでしょう。また、このような弁護活動は、早ければ早いほど有利になります

時間が経つと、こちらに有利な証拠(目撃者など)もわからなくなりますし、自分自身の記憶もあいまいになって、えん罪であることの証明が難しくなるからです
よって、痴漢していないのに痴漢だと言われた場合には、ともかく早めに刑事事件に強い弁護士に依頼して、起訴前の弁護活動を展開してもらうことが必要です。

まとめ

今回は、痴漢容疑がかけられた場合の注意点と対処方法を解説しました。

実際に痴漢をしている場合と痴漢をしていない場合がありますが、どちらの場合も、痴漢と言われて逃げ出してはいけません。駅員室に連れて行かれたら、駅員と喧嘩をしても意味が無いので、釈明する程度にしましょう。警察では、嘘の自白をしないことが極めて重要です。

また、会社にバレないようにすることも重要ですが、身柄拘束が長引いた場合には会社に打ち明けて協力を仰ぐ方法もあります。痴漢している場合もしていない場合も、一刻も早く弁護士に相談をして、適切に対応してもらい、不起訴処分を獲得することが何より大切です。

今回の記事を参考にして、痴漢容疑がかけられた場合に問題が大きくならないよう、適切に対処しましょう。

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